労働者協同組合法施行規則 第57条

【労働者協同組合法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働者協同組合法施行規則 第57条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 管理
第七節 会計帳簿
第一款 総則

第五十七条 法第五十二条第一項(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合又は連合会が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。