労働者協同組合法 第72条~第74条

【労働者協同組合法】
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このページでは労働者協同組合法 第72条第73条第74条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第二章 労働者協同組合
第五節 管理
第六款 出資一口の金額の減少

(貸借対照表の作成等)

第七十二条 組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があったときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。

 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(債権者の異議)

第七十三条 組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。

 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。

 出資一口の金額を減少する旨

 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。

 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。附則第六条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第七十四条 会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。

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