労働者協同組合法 第2条~第6条

【労働者協同組合法】
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このページでは労働者協同組合法 第2条第3条第4条第5条第6条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第二章 労働者協同組合
第一節 通則

(人格及び住所)

第二条 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(基本原理その他の基準及び運営の原則)

第三条 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。

 組合員が出資すること。

 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。

 組合員が組合の行う事業に従事すること。

 組合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を備えなければならない。

 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働契約を締結すること。

 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。

 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。

 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

 組合は、その行う事業によってその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。

 組合は、特定の政党のために利用してはならない。

 組合は、次に掲げる団体に該当しないものでなければならない。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団をいう。次号において同じ。)

 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(第三十五条第五号において「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

(名称)

第四条 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字を用いなければならない。

 組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してはならない。

 前項の規定に違反する名称の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(登記)

第五条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(組合員の資格)

第六条 組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。

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