労働安全衛生規則 第24条の10

【安衛則】
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このページでは労働安全衛生規則(安衛則)第24条の10を掲載しています。

(令和6年2月1日施行)

第一編 通則
第二章の三 技術上の指針等の公表

第二十四条の十 第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

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