確定拠出年金法施行令 第27条~第45条

【DC法施行令,日本版401k法施行令】
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このページでは確定拠出年金法施行令(DC法施行令,日本版401k法施行令) 第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第34条の2第34条の3第35条第35条の2第36条第36条の2第37条第38条第38条の2第38条の3第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 個人型年金

(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)

第二十七条 法第五十五条第二項第八号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

 法第七十五条第一項に規定する個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という。)に関する事項

 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項

 法第六十一条第一項の規定により同項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者の名称、住所及びその行う業務並びに当該事務の委託に係る契約に関する事項

 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項

 中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。第二十九条第四号及び第三十五条の二第二項において同じ。)が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業主掛金の納付に関する事項

 法第七十三条において準用する法第二十二条の規定による措置の内容

 法第七十四条の二第一項の規定により脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に関する事項

 法第七十四条の四第二項の規定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項

 個人型年金の事業年度に関する事項

 公告に関する事項

(個人型年金の給付の額の算定方法)

第二十八条 第五条の規定は、法第五十六条第一項第四号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一号中「企業型年金規約」とあるのは、「法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約」と読み替えるものとする。

(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)

第二十九条 法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

 法第七十三条において準用する法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。

 個人型年金加入者掛金の額については、第三十六条各号に掲げる個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。

 中小事業主が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

 中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

 中小事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。

 中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。

 法第七十三条において準用する法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。

 法第七十三条において準用する法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

 個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。

 年金給付(法第七十三条において準用する法第三十一条第一項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。

 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。

 その他法令に違反する事項がないこと。

(個人型年金規約の公告)

第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(運営管理業務の委託)

第三十一条 法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。

 連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 法第百四条第二項各号のいずれかに該当する者であるとき。

 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。

 その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

 連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第六十五条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。

 運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。

 連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。

(運営管理業務の再委託)

第三十二条 前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。

(事務の委託の届出)

第三十三条 連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

(事務を受託できる金融機関)

第三十四条 法第六十一条第二項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)

第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者とする。

(政令で定める年金である給付)

第三十四条の三 法第六十二条第二項第二号の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

 国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金

 厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金

(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)

第三十五条 個人型年金加入者掛金の拠出の方法は、次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める方法とする。

 第三十六条第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法

 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十八条の二、第八十九条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第九十四条の六の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六条第一号において「国民年金保険料納付月」という。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この条及び次条第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出する方法

 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出する方法

 第三十六条第三号又は第四号に掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法

(中小事業主掛金の拠出の方法)

第三十五条の二 中小事業主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、前条第一号ロに掲げる方法による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同号ロの区分した期間ごとに拠出することができる。

 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(法第六十二条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

(拠出限度額)

第三十六条 法第六十九条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

 法第六十九条に規定する第一号加入者及び第四号加入者 六万八千円(国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六万八千円から当該保険料又は掛金の額(その額が六万八千円を上回るときは、六万八千円)を控除した額)(国民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円)

 法第六十九条に規定する第二号加入者(次号から第五号までにおいて「第二号加入者」という。)であって、次号から第五号までに掲げる者以外のもの 二万三千円

 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 二万円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該事業主掛金の額から三万五千円を控除した額を控除した額)

 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者に限る。) 一万二千円(事業主掛金の拠出に係る月であって、当該事業主掛金の額が一万五千五百円を上回るときは、一万二千円から、当該事業主掛金の額から一万五千五百円を控除した額を控除した額)

 第二号加入者であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る。)又は厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者であるもの 一万二千円

 法第六十九条に規定する第三号加入者 二万三千円

第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は第四号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。

 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は第四号に定める額を超えてはならない。

 第一項の「拠出区分期間」とは、第三十五条第一号ロ又は第二号の区分した期間をいう。

(企業型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規定の技術的読替え)

第三十七条 法第七十三条の規定により法第二章第四節及び第五節並びに第四十三条第一項から第三項まで及び第四十八条の二(同条に規定する資料提供等業務に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、法第七十三条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十二条第一項 企業型年金の 個人型年金の
第二十三条第一項 運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等 以下「個人型運用関連運営管理機関
三以上(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあっては、二以上) 三以上
企業型年金規約 個人型年金規約(第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をいう。以下同じ。)
第二十三条第三項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第二十三条の二第一項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金規約 個人型年金規約
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十四条 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第二十四条の二 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十五条第一項 企業型年金規約 個人型年金規約
第二十五条第二項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)
第二十五条第三項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第二十五条の二第一項各号列記以外の部分 企業型年金規約 個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十五条の二第一項第一号 企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第二十五条の二第一項第二号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第二十五条の二第二項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 個人型年金規約
第二十五条の二第三項 事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第二十六条第一項及び第二項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
企業型年金規約 個人型年金規約
第二十六条第三項及び第四項 企業型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関
第二十七条及び第二十九条 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十条及び第三十一条第二項 企業型年金規約 個人型年金規約
第三十三条第一項 (当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く 又は個人型年金加入者であった者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る
、企業型記録関連運営管理機関等 、個人型記録関連運営管理機関
第三十三条第一項ただし書 あった者 あった者又は個人型年金加入者であった者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十三条第三項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十四条 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
当該企業型年金 個人型年金
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十五条第二項 企業型年金規約 個人型年金規約
第三十七条第一項及び第二項 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十七条第三項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第三十八条第二項 企業型年金規約 個人型年金規約
第四十条 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合会)
第四十一条第一項 企業型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関
第四十二条 又は企業型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者
第四十三条第一項 企業型年金規約 個人型年金規約
企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
第四十三条第二項 企業型年金の 個人型年金の
企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
第四十三条第三項第一号 企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
契約又は資産管理契約 契約
第四十三条第三項第二号 企業型年金加入者等 個人型年金加入者等
第四十八条の二の見出し 情報収集等業務及び資料提供等業務 資料提供等業務
第四十八条の二 給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等 第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等

(企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用)

第三十八条 第十二条から第十五条の二まで、第十六条第一項及び第十七条の規定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八条及び第十九条の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条 企業型運用関連運営管理機関等 個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関
第十三条第一項 事業主 連合会
第十三条第二項 企業型年金加入者に 個人型年金加入者に
第十五条第二項第三号 企業型年金規約 法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
企業型年金の 個人型年金の
第十五条第二項第五号 当該企業型年金の資産管理機関を保険金 法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事務の委託を受けた者(当該運用の指図を行った者の運用の指図に基づく運用の方法に係る契約を行ったものに限る。次号ロ並びに第十七条第一号ハ及び第二号ハにおいて「事務委託先機関」という。)を保険金
こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は同項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと
第十五条第二項第六号 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金 事務委託先機関を返戻金
こと(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。) こと
第十七条各号列記以外の部分 企業型記録関連運営管理機関等(法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ 個人型記録関連運営管理機関(法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関をいう
資産管理機関 連合会
第十七条第一号及び第二号 企業型年金の資産管理機関 事務委託先機関
第十八条第二項 第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項 第七十四条の四第二項

 第二十四条第一項及び第二十六条の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第二十五条第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条第一項 第五十四条第二項 第七十四条の二第二項
第二十五条第一項 事業主 連合会
その実施する企業型年金 個人型年金
当該企業型年金の資産管理機関 連合会
第二十六条 第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項 第七十四条の二第一項
資産管理機関 連合会
脱退一時金相当額等 脱退一時金相当額等又は残余財産(同項に規定する残余財産をいう。)
当該企業型年金に係る企業型記録関連運営管理機関(法第十六条第一項に規定する企業型記録関連運営管理機関をいい、企業年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二条第七項第一号に規定する記録関連業務を行う事業主を含む。) 法第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関
第二十六条第三号 第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項 第七十四条の二第二項

第三十八条の二 法第七十四条の三の規定により法第七十四条の二第一項の規定により移換される脱退一時金相当額等又は残余財産がある場合について法第二十五条の二の規定を準用する場合には、法第七十四条の三の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項各号列記以外の部分 企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
企業型記録関連運営管理機関等が 第六十六条第三項に規定する個人型記録関連運営管理機関が
企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は
第一項第一号 第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
企業型年金加入者が 個人型年金加入者が
事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金又は第六十八条の二第二項に規定する中小事業主掛金(以下この条において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一条第一項の規定により連合会が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務を委託する場合にあっては、当該事務の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合会から移換を受けた日。次号において同じ。)
第一項第二号 企業型年金加入者 個人型年金加入者
第二十三条の二第一項 第七十三条において準用する第二十三条の二第一項
事業主掛金等 個人型年金加入者掛金等
第二項 企業型年金加入者 個人型年金加入者
企業型年金規約 第五十六条第三項に規定する個人型年金規約
第三項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び

(確定給付企業年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失)

第三十八条の三 個人型年金加入者が、法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、当該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、当該個人型年金加入者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。

(策定委員会の組織)

第三十九条 策定委員会は、委員八人及び連合会の理事長をもって組織する。

 策定委員会に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

 委員長は、策定委員会の会務を総理する。

 策定委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

 連合会に、策定委員会事務局を置く。

(委員の任命)

第四十条 委員は、年金又は金融に関して優れた学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合会の理事長が任命する。

(委員の任期)

第四十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

(委員の解任)

第四十二条 連合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

 連合会の理事長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

(定足数及び議決の方法)

第四十三条 策定委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九条第四項に規定する委員長の職務を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員及び連合会の理事長のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 策定委員会の決議のうち、個人型年金に係る規約の作成及び個人型年金規約の変更に係るものは、委員及び連合会の理事長のうち六人以上の多数で決する。

 策定委員会の決議のうち、法第七十五条第三項各号に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合会の理事長の過半数をもって行う。可否同数のときは、委員長が決する。

(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)

第四十四条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。

 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。

(連合会の委託を受けて国民年金基金の業務が行われる場合における国民年金法の適用)

第四十五条 法第七十七条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金法第百二十八条第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八条の二中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法第七十七条第一項の規定により基金が行うものを除く。)」とする。

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