確定給付企業年金法 第92条

【DB法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは確定給付企業年金法(DB法) 第92条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置

第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。