社会保険労務士法施行規則 附則
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附 則(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。
附 則(昭和四七年四月一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年五月一五日厚生省・労働省令第二号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年三月二九日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年四月一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年一月二三日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年四月二八日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則(昭和五三年八月八日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和五七年一月二九日厚生省・労働省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
2 改正法附則第十三条及び附則第十四条の主務省令で定める事項は、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十条各号に定める事項及び改正法による改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第四条第一項の免許の取得年月日とする。
3 改正法附則第十三条又は第十四条の規定による書面を提出する者は、当該書面に旧法第四条第二項の免許証を添付するものとする。
4 前項の書面の様式は、全国社会保険労務士会連合会の定めるところによるものとする。
5 新規則第十一条第二項の規定は、全国社会保険労務士会連合会が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
附 則(昭和五九年四月一三日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則(昭和五九年九月二八日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月二九日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年九月三〇日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年一一月二六日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附 則(昭和六一年一二月二七日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月三〇日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年七月一日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年一二月一七日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第三号の改正規定及び別表第二十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年三月三一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月八日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年一二月二三日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、別表第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年三月三一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十八号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年五月二九日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年六月二八日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年九月二六日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則(平成元年一二月二〇日厚生省・労働省令第五号)
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則(平成二年六月八日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年九月一日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年三月一九日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年三月三〇日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年七月三一日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、平成三年八月一日から施行する。
附 則(平成四年四月一〇日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年六月二九日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則(平成四年八月二八日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、平成四年九月一日から施行する。
附 則(平成四年九月一四日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則(平成四年一〇月二一日厚生省・労働省令第五号)
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
附 則(平成六年一月四日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日厚生省・労働省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
2 社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 勤務する事業所の名称及び所在地
三 登録番号
四 現に所属している社会保険労務士会の名称及び所在地
(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
3 改正法附則第四条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
一 氏名
二 勤務する事業所の名称及び所在地又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所の名称及び所在地)
三 登録番号
4 この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、改正法附則第四条第一項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第三項の規定により社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の社会保険労務士法施行規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条の二 | 所属社会保険労務士会 | 勤務する事業所又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所とする。以下「勤務先等」という。)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 |
第十二条の四 | 当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会 | 当該社会保険労務士の勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 |
第十二条の五第一項 | 当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会) | |
第十二条の五第二項 | 所属社会保険労務士会 | 勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会 |
附 則(平成六年六月二四日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十七号の改正規定は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成六年九月二九日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成六年一一月九日厚生省・労働省令第六号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年六月三〇日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成七年九月二九日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第十八号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二九日厚生省・労働省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第二十九号の改正規定(「継続事業の一括の申請」の下に、「、第十二条の二の労災保険率の特例に係る申告」を加える部分に限る。)は、平成九年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第七条第二項の介護料の支給の申請とする。
附 則(平成八年五月二四日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年一二月二七日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十四号の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年二月二八日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二四日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年四月一日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年九月一日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年四月一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年九月二九日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則(平成一〇年一一月三〇日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成一〇年一二月二五日厚生省・労働省令第四号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年三月三一日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年一〇月一日厚生省・労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年一二月一日厚生省・労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年三月三〇日厚生省・労働省令第一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二五日厚生省・労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の規定による証明書は、当分の間、第一条の規定による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の規定による証明書とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一三年三月二九日厚生労働省令第七七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年五月一日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
附 則(平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則(平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)(抄)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則(平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年三月二六日厚生労働省令第五一号)
この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
12 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。
附 則(平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に全国社会保険労務士会連合会が実施したこの省令による改正後の第九条の三に規定する研修の一部に相当する研修を修了した者は、同条に規定する研修の一部を履修した者とみなす。
附 則(平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
附 則(平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二三号)
(施行期日)
1 この省令は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の社会保険労務士法施行規則第十七条の規定による証明書は、当分の間、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則第十七条の規定による証明書とみなす。
附 則(平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から四まで 略
五 社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(暫定雇用福祉事業)
第三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、改正法附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六条第一項第一号の給付金の支給の申請とする。
附 則(平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附 則(平成二一年二月二七日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(社会保険労務士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年六月二七日厚生労働省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年七月二五日厚生労働省令第九三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則(平成二五年九月一三日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年七月二四日厚生労働省令第八五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則(平成二七年二月四日厚生労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月一八日厚生労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月二七日厚生労働省令第五三号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則(平成二七年一〇月二八日厚生労働省令第一六二号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年一月一四日厚生労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年二月一六日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
附 則(令和元年一二月二七日厚生労働省令第八六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七九号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和三年三月八日厚生労働省令第四六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行規則第三十一条第七項の改定規定並びに第四条及び第五条の規定は同年八月一日から、第六条の規定は公布の日から施行する。
附 則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
附 則(令和四年一月一四日厚生労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(令和四年三月一四日厚生労働省令第三六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年六月一〇日厚生労働省令第九三号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (令和六年八月三〇日厚生労働省令第一一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
附 則(令和六年一〇月七日厚生労働省令第一三七号)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年十一月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた社会保険労務士の登録の申請、変更の登録の申請、登録の抹消の申請、登録の抹消に関する届出、紛争解決手続代理業務の付記の申請及び社会保険労務士証票等の再交付の申請については、なお従前の例による。