確定給付企業年金法施行規則 附則

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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)

第二条 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一項第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

六十分の一 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 千五百分の十五
事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の十七
事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の十九
事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の二十一
事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の二十三
百五十分の一 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間
事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の二
事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の四
事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の六
事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の八
不足額に 事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・一〇を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇八を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇六を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇四を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に
事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇・〇二を乗じて得た額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に

 事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一項第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。

事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇・八〇 〇・九〇
事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇・八二 〇・九二
事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇・八四 〇・九四
事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇・八六 〇・九六
事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇・八八 〇・九八
事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降 〇・九〇 一・〇〇

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の事業主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置)

第三条 当分の間、第百十六条第一項の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合の経過措置)

第四条 令第一条の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。

(給付の減額の理由の経過措置)

第五条 令第四条第二号(令第七条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五条各号の理由(令第四条第二号の規定を令第七条の規定により準用する場合にあっては、第十二条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。

 前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。

(連合会の年金経理から業務経理への繰り入れに係る経過措置)

第五条の二 連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ繰り入れることができる。この場合において、第百四条の二十一の表第七十二条の項中「第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項」とあるのは、「附則第五条の二」とする。

(適格退職年金からの権利義務の承継の承認等の申請)

第六条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 権利義務の移転に係る適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)を締結している事業主の名称

 権利義務の承継に係る規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号(基金型企業年金の場合にあっては基金の名称及び基金番号とし、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては規約番号及び基金番号を除く。)

 承継する権利義務の限度

 前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。

 第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。

(適格退職年金から移行した場合の財政計算)

第七条 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。

 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。

 前二項の掛金の額は、第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って算定するものとする。

(適格退職年金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の算定に関する経過措置)

第八条 法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。

(適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)

第九条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。

(適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置)

第十条 法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。

(適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置)

第十条の二 法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。

(権限の委任)

第十一条 法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。

 第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。

(厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務の承継の認可の申請)

第十二条 法附則第二十六条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 権利義務の移転に係る適格退職年金契約を締結している事業主の名称

 権利義務の承継に係る厚生年金基金の名称

 承継する権利義務の限度

 権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第八条の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

 権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。

 第二条及び第三条の規定は、令附則第八条において準用する令第五十三条第二項の同意を得る場合について準用する。

(適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業主に返還される金額を事業主が掛金として払い込む場合の特例)

第十三条 事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。

(掛金の引上げの猶予)

第十四条 次の各号のいずれにも該当する場合には、第四十三条第一項の規定にかかわらず、財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この条において「適用日」という。)から起算して一年以内の期間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。

 適用日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に到来すること。

 当該財政再計算において計算した掛金の額が前回の財政計算において計算した掛金の額を上回ること。

 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれること。

 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。

第十五条 第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき規約で定める額を掛金の額に追加して拠出することとなる事業年度の初日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に到来する場合であって、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれるときには、第五十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該規約で定める額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。

 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。

(過去勤務債務の額の特例)

第十六条 令和二年三月三十一日から令和四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、第五十六条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。

 前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。

附 則(平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六〇号)

 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則(平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号)

 この省令は、平成十五年九月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月四日厚生労働省令第一七二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月一六日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日前に到来した確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する事業年度の末日における同項の規定による最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。

附 則(平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)

第三条 施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。

 既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。

 既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。

附 則(平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月二八日厚生労働省令第二〇〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月一三日厚生労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二二日厚生労働省令第二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号)

 この省令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(平成二〇年一月四日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

 証券市場整備法附則第三条の規定による登録社債等については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則第百三十三条第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月一一日厚生労働省令第一四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一日厚生労働省令第一六六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一月五日厚生労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三日厚生労働省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年七月二七日厚生労働省令第一三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号)(抄)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年九月一四日厚生労働省令第一〇四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一二月二八日厚生労働省令第一三〇号)

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日厚生労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年八月一〇日厚生労働省令第一〇四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年一月三一日厚生労働省令第一三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業年金法施行規則第五十八条、第六十三条及び附則第二条の改正規定並びに附則第四条は、事業年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。

(検討)

第二条 厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定給付企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第四条及びこの省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(代表事業主による申請手続きに係る経過措置)

第三条 二以上の実施予定事業所(新規則第四条第一項第五号に規定する実施予定事業所をいう。)又は実施事業所(新規則第五条第一号に規定する実施事業所をいう。)の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第四条第四項及び第八条第二項(新規則第九条第二項、第九十条第二項、第九十一条第二項、第九十四条第七項、第九十五条第六項、第九十六条第五項、第九十七条第二項、第百二十三条第七項、第百二十四条第六項、第百二十五条の二第七項及び第百二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しないことができる。

(回復計画に係る経過措置)

第四条 当分の間、各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一項第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同項第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。

 当該事業年度の翌々事業年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、当該事業年度の末日における最低積立基準額(確定給付企業年金法第六十条第三項に規定する最低積立基準額をいう。以下同じ。)の算定に用いる予定利率、当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率又は当該事業年度を含む直近五事業年度における積立金に係る運用利回りの実績の平均若しくは当該確定給付企業年金に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号に規定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと。

 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は、当該事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と当該事業年度の翌事業年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。

 当該毎事業年度の掛金の額の見込額は、直近五事業年度における加入者数の実績を用いて、平準的に定められるもの又は前事業年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。

 法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規定に基づき算定した場合には、確定給付企業年金法施行規則第五十九条の規定にかかわらず、当該算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回るときには、事業主は、規約で定めるところにより、当該上回る額を掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場合において、同令第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算している場合は、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて算定することができる。

 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における第一項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。

事業年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇・九〇
事業年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇・九二
事業年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇・九四
事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇・九六
事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇・九八

附 則(平成二四年九月二六日厚生労働省令第一三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条

 この省令の施行の際現に改正前確定給付企業年金法施行規則様式第三号により使用されている証明書については、当分の間、改正後確定給付企業年金法施行規則様式第三号による証明書とみなす。

附 則(平成二七年三月二六日厚生労働省令第四九号)

 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三号)

 この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月二四日厚生労働省令第三八号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月八日厚生労働省令第九〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合においては、当該掛金の額及び拠出方法については、第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。

第三条 この省令の施行の日前に確定給付企業年金法の規定による承認又は認可を受けた規約における同法第七十八条第三項の規約で定める計算方法については、新規則第八十八条の二の規定にかかわらず、当分の間、旧規則第八十八条の二の規定に基づき規約で定めた計算方法を用いることができる。

附 則(平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇号)

 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

 リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施する事業主等が平成二十九年十二月三十一日までを計算基準日として行う財政計算については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十三条及び第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項の規定により従前の例による場合における確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十条第二項の責任準備金の額の算定については、新規則第四十三条及び第四十六条の二の規定に基づく財政計算を行うまでの間は、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一一月八日厚生労働省令第一二一号)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成三〇年六月二二日厚生労働省令第七七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成三十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合における当該掛金の額については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、この省令による改正前の確定給付企業年金法施行規則第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。

附 則(平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六四号)

 この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六五号)

(施行期日)

 この省令は、令和二年十月一日から施行する。

(監事の意見に係る経過措置)

 この省令の施行の際現に存する確定給付企業年金法施行規則第十一条に規定する基金については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。

附 則(令和二年一二月九日厚生労働省令第一九七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年八月二日厚生労働省令第一三五号)

(施行期日)

 この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(経過措置)

 第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第十条及び第十八条の規定は、この省令の施行の日以後に行われる確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十三条の規定による委託に係る契約について適用し、同日前に行われた同条の規定による委託に係る契約については、なお従前の例による。

附 則(令和三年九月二七日厚生労働省令第一五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第三条、第五条及び第六条の規定 令和四年五月一日

附 則(令和四年一月二一日厚生労働省令第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第四条の規定 公布の日

(他制度掛金相当額を規約に定める場合の特例)

第四条 施行日前に、改正政令第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額に関する事項を、財政再計算(確定給付企業年金法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。)を行うことなく同法第三条第一項に規定する規約に定める場合の当該規約の変更は、確定給付企業年金法施行規則第七条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する同法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更とする。

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