確定給付企業年金法施行規則 第97条~第104条

【DB法施行規則】
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(令和6年12月1日施行)

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算

(規約型企業年金の終了の承認の申請)

第九十七条 法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

 法第八十四条第一項の同意を得たことを証する書類

 承認の申請前一月以内現在における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類

 終了後における財産の処分の方法

 法第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類

 第二条及び第三条の規定は法第八十四条第一項の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。

(基金の解散の認可の申請)

第九十八条 法第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

 認可の申請前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表

 前号の時点における積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎を示した書類

 解散後における財産の処分の方法

 基金の事業の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不可能となったことを証する書類

 法第八十二条の二第六項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に残余財産を移換する場合にあっては、令第五十四条の三第二項の同意を得たことを証する書類

(終了時の掛金の一括拠出)

第九十八条の二 第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(最低積立基準額を上回る残余財産の分配方法)

第九十九条 令第五十七条第一項第一号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。

(財産目録等の提出)

第百条 令第六十条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(給付の供託)

第百一条 令第六十一条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。

 清算人は、令第六十一条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第六十三条第一項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。

(清算人の就任等の届出)

第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。

(決算報告書の承認の申請)

第百三条 令第六十三条第一項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(地位の承継の届出)

第百四条 令第六十五条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

 令第六十五条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第四条第一号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。

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