確定給付企業年金法施行規則 第96条の2~第96条の14

【DB法施行規則】
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(令和6年12月1日施行)

第七章の二 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

第九十六条の二 令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。

(脱退一時金相当額の確定拠出年金への移換の申出等)

第九十六条の三 法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

 脱退一時金相当額及びその算定の基礎となった期間の開始日及び終了日

 法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

 企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額

 確定拠出年金法第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により通算加入者等期間(同法第三十三条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第百四条の二十四第二項において同じ。)に算入される期間

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第九十六条の四 令第五十四条の七の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

(加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合)

第九十六条の五 法第八十二条の二第四項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

 法第七十八条第一項の規定により実施事業所が減少する場合(第八十八条各号に規定する事由が生じた場合を含む。)であって、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合又は法第七十八条第三項の規定により掛金を一括して拠出する場合

 法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する数理債務の額から当該移換に伴い減少する特別掛金額及び第四十七条に規定する掛金の額(当該移換を行う実施事業所の事業主が拠出するものに限る。)の予想額の現価を控除した額(次号において「数理債務等の額」という。)が、当該移換に伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場合

 当該移換を行う実施事業所の事業主が、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する積立金の額(令第五十四条の四の規定に基づき掛金として拠出する額を除く。)から当該移換に伴い減少する数理債務等の額を控除した額に相当する額を、過去勤務債務の額に係る特別掛金額として拠出することを規約で定めている場合

(積立金を移換した者に係る給付の支給義務)

第九十六条の六 事業主等は、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換したときは、当該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより、当該給付の支給に関する義務を免れる。

(残余財産の個人型年金への移換の申出等)

第九十六条の七 法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

 残余財産の額並びに終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日

 法第八十二条の四第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送付することによって行うものとする。

 国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けた年月日及びその額

 確定拠出年金法第七十四条の二第二項の規定により同法第七十三条において準用する同法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入される期間

(法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為)

第九十六条の八 法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「共済契約者」という。)でない場合 次のイからヘまでに定める行為

 共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、法第八十二条の五第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

 共済契約者と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)

 共済契約者と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者(中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイからヘまでに定める行為

 実施事業所(確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金を実施している場合であって、法第八十二条の五第一項の規定による申出ができる者となるときは、同項の規定による申出をする者に限る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併

 相手方共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割

 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

第九十六条の九 令第五十四条の八第二号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 当該確定給付企業年金を終了する場合 令第五十七条第一項第一号の規定による額を移換するものであること。

 前号に掲げる場合以外の場合 当該移換をする日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を移換するものであること。

(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金等の算定方法)

第九十六条の十 令第五十四条の八第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」と読み替えるものとする。

(他制度の資産の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)

第九十六条の十一 令第五十四条の九の規定により確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から資産の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の一部を、当該加入者に係る確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。

 確定給付企業年金の規約に照らして当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。

 当該移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。

 その他当該加入者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

(積立金の移換に関する事項の説明義務)

第九十六条の十二 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは、中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。

(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第九十六条の十三 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が、確定拠出年金法第五十四条の四又は第七十四条の四の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人別管理資産を移換することができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

(個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた旨の通知)

第九十六条の十四 法第八十二条の六第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することによって行うものとする。

 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が個人別管理資産又は解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受けた年月日及びその額

 令第五十四条の九の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

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