確定拠出年金法施行規則 第26条~第31条の6
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(令和6年12月2日施行)
第一章 企業型年金
第八節 雑則
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一 法第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
二 法第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
三 法第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面
四 法第八十条第四項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の二十八第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
六 第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
七 第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
八 第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
2 運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
一 法第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
一の二 法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、企業型年金加入者に提示した指定運用方法の内容及びその選定した理由を記録した書面
二 法第二十四条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
二の二 法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二の規定により企業型年金加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
三 法第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法を除外した場合にあっては、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外した運用の方法について運用の指図を行っていた企業型年金加入者等(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面
3 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。
4 事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
(事業主報告書の提出)
第二十七条 事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 企業型年金規約に係る承認番号
二 厚生年金適用事業所の名称
三 事業年度
四 企業型年金加入者等の状況
五 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
六 返還資産額の状況
七 個人別管理資産の状況
八 指定運用方法の状況
九 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況
2 運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
(立入検査等の場合の証票)
第二十八条 法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。
(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)
第二十九条 令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。
(通算加入者等期間に算入する期間)
第三十条 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
一 令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。)
二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(これらの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若しくは第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第七項において読み替えて準用する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。)
三 令第二十二条第一項第五号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前二号に掲げる期間を除く。)
2 令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
一 確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合 確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。)
二 積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は法第五十四条の五第二項の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)
(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第三十条の二 令第二十五条第一項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
一 法第五十四条の四第二項又は第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
二 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項
3 前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
(他の制度からの資産移換の通知)
第三十一条 令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
(確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)
第三十一条の二 法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第六十一条の二第三項及び第四項において同じ。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月
三 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額
四 企業型年金加入者の資格の喪失の年月日
五 当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称
(確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等)
第三十一条の三 法第五十四条の四第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合、法第五十四条の五第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者(法第十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)を除く。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合又は法第五十四条の六の規定により事業主が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。
2 令第二十六条の二の規定により資産管理機関が企業年金連合会に対し行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を経由して行うものとする。
第三十一条の四 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により事業主が機構に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等から当該申出に関し必要な情報の提供を受けて行うものとする。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により情報の提供を行った後に、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第六十九条の九第二項の規定による企業型年金の資産管理機関への個人別管理資産の総額を機構が指定する預金口座へ振り込む旨の指示があったときは、当該企業型年金の資産管理機関に対して、速やかに、個人別管理資産の移換の指示を行うものとする。 第三十一条の五 法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「共済契約者」という。)でない場合 次のイからヘまでに定める行為 イ 共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。) ロ 共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。) ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの ホ 共済契約者と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。) ヘ 共済契約者と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される企業型年金加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者(中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの 二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイからヘまでに定める行為 イ 実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(企業型年金を実施している場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併 ロ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併 ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの ホ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割 ヘ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの 第三十一条の六 令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出を法第五十四条の六に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(次項において「申出期限日」という。)までの間に行わないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。 2 令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める基準は、同条の規定により延長される申出期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。(法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為)
(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)