確定拠出年金法施行規則 第25条
このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第25条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第一章 企業型年金
第七節 企業型年金の終了
(企業型年金の終了の承認の申請)
第二十五条 法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 様式第四号により作成した書類
二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類