確定拠出年金法施行規則 第16条の2~第17条の2
このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第16条の2、 第16条の3、 第17条、 第17条の2 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第一章 企業型年金
第三節 掛金
(納付期限日を延長できる場合等)
第十六条の二 令第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第六条第五号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第一項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
2 令第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
3 令第十一条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第六条第六号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第二項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。
4 令第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。
(納付期限日の延長に関する通知)
第十六条の三 事業主は、令第十一条の三第一項の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。
2 事業主は、令第十一条の三第二項の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。
(事業主掛金の額の通知)
第十七条 法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
(企業型年金加入者掛金の額の通知)
第十七条の二 前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条の二第二項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。