確定拠出年金法施行規則 第9条~第16条

【日本版401k法施行規則,DC法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは確定拠出年金法施行規則(日本版401k法施行規則,DC法施行規則) 第9条第10条第11条第11条の2第12条第12条の2第13条第13条の2第14条第15条第15条の2第16条 を掲載しています。

(令和6年12月2日施行)

第一章 企業型年金
第二節 企業型年金加入者等

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)

第九条 事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(加入者情報等の通知)

第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日

 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)

 私立学校教職員共済制度の加入者

 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員

 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)

 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨

 事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。

(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

第十一条 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。

 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日

 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日

 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨

 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日

 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日

 企業型年金運用指図者となった事由

 事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第十三号において「特定企業型年金加入者等」という。)に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 退職手当等の種類

 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日

 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)

 勤続期間(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

 事業主は、新たに前条第一項第三号に掲げる場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

 事業主は、前項の通知をするときは、企業型年金規約を添付しなければならない。

10 事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

(老齢給付金の受給権の確認)

第十一条の二 事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下この項及び次項において同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関が第十条第一項又は前条第五項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において六十歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。

 前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。

 前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)

第十二条 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。

 氏名、性別、住所及び生年月日

 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所

 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日

 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。

 氏名、性別、住所及び生年月日

 加入外事業所の事業主の名称及び住所

 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日

 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。

 氏名、性別、住所及び生年月日

 加入事業主の名称及び住所

 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日

 前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。

(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)

第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

 氏名、性別、住所及び生年月日

 当該他制度加入事業主の名称及び住所

 当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日

 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)

 企業型年金加入者は、前項の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

 氏名、性別、住所及び生年月日

 当該他制度加入事業主の名称及び住所

 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額

 企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

(共済金等の支給の申出)

第十三条 企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、同法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。

 支給を受けた年月日

 退職所得控除額

 勤続期間

(法第十一条の厚生労働省令で定める場合)

第十三条の二 法第十一条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。

(企業型年金運用指図者の申出)

第十四条 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。

 第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。

 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号

 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日

 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称

 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)

五の二 法第二十五条の二第二項の規定により企業型年金加入者が指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日

 法第二十七条第一項の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

 次に掲げる期間の月数

 企業型年金加入者期間

 企業型年金運用指図者期間

 個人型年金加入者期間

 個人型年金運用指図者期間

 イからニまでに掲げる期間以外の期間

 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)

 法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係

 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日

十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項

十一の二 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項

十二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日

十三 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該特定企業型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項

 退職手当等の種類

 退職手当等の支払を受けた年月日

 退職所得控除額

 勤続期間

十四 第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容

十五 第六十九条の二第四項の規定により提供された記録の内容

十六 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容

 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。

 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年(老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、十五年)を経過した日

 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。

 前項の規定は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。

 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。

 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(記録のみ有する者に係る記録の管理)

第十五条の二 次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。

 乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者

 個人型年金の個人型年金加入者等であった者

 法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「連合会移換者」という。)

 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。

 第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。

 第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所

 第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)

 第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合 連合会移換者である旨

 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第四十六条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

 企業型年金を実施する事業主は、第一項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。

 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

(加入者等への通知)

第十六条 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

 企業型年金規約の内容

 企業型年金加入者の資格を取得した年月日

 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先

 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先

 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。