国民年金基金規則 第29条~第34条

【国民年金基金規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは国民年金基金規則 第29条第30条第30条の2第31条第32条第33条第34条 を掲載しています。

(令和6年5月27日施行)

第一章 国民年金基金
第五節 業務の委託

(業務の委託の認可の申請)

第二十九条 法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。

 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第二十条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

 委託しようとする業務の内容

 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。

(指定の申請)

第三十条 令第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法人の名称及び主たる事務所の所在地

 役員の氏名及び住所

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十七条第二項に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所

 資本金の額

 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 年金数理人が確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十六条の二第一項に定める要件に適合することを証する書類

 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 次に掲げる事項を記載した書類

 基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備

 受託業務に類似する業務の実績

 ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

第三十条の二 令第二十条第二項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法人の名称及び主たる事務所の所在地

 役員の氏名及び住所

 資本金の額

 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書

 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 次に掲げる事項を記載した書類

 受託業務を行うための要員及び設備

 受託業務に類似する業務の実績

 ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要

(変更の届出)

第三十一条 指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人 第三十条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)

 令第二十条第二項の規定による指定を受けた法人 前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)

(受託業務規程)

第三十二条 令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項

 受託業務に係る書類の保存に関する事項

 受託業務についての報酬に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項

(事業計画書等)

第三十三条 指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

(帳簿)

第三十四条 指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

 業務の委託をした基金の名称

 業務の委託を受けた年月日

 受託業務の内容

 受託業務についての報酬の額

 受託業務の結果の概要

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。