国民年金法施行規則 第70条~第83条
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(令和6年11月1日施行)
第三章 費用負担
(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第七十条 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 令第七条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第八条第二項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、六月又は一年を単位とするものに限る。)
二 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三 保険料を納付することができる場所
四 保険料を納付する方法
(保険料の通知の方法)
第七十条の二 法第九十二条第一項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替及び法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第七十七条の四第三項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第九十三条第一項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2 令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によるものとする。
(口座振替による納付の申出)
第七十一条 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第一号被保険者又は法附則第五条第一項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第一条の四第一項の届書又は第二条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつたときは、この限りでない。
一 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 金融機関の店舗の名称
四 口座名義人の氏名
五 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付による納付の申出)
第七十一条の二 法第九十二条の二の二第一項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
三 番号等の名義人の氏名及び有効期限
四 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付者の指定の申出)
第七十一条の三 法第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
第七十一条の四 指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(指定代理納付者による保険料の納付)
第七十一条の五 法第九十二条の二の二第一項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。
(承認の取消し等)
第七十一条の六 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第二項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第七十一条の七 厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。
(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第七十二条 令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)
(納付受託希望の申出)
第七十二条の二 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第三号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第九十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第九十二条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(納付受託者の名称等の変更の申出)
第七十二条の三 法第九十二条の三第四項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
(納付受託による納付の方法)
第七十二条の四 被保険者は、法第九十二条の三第一項の委託をするとき(第三項に規定する方法により当該委託をするときを除く。)は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する納付書(以下この条において単に「納付書」という。)を添えて行わなければならない。
2 納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、当該委託をした被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日
3 被保険者は、電子情報処理組織を使用して法第九十二条の三第一項の委託をするときは、納付書に記載されているバーコードを読み取る方法により、当該委託に係る納付受託者に対し、次に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(ロにおいて「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 納付書の記載事項
ロ 第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者型前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
二 クレジットカード等(令第六条の十四第三号に規定するクレジットカード等をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法によつて保険料を交付する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 納付書の記載事項
ロ 当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
4 納付受託者は、前項に規定する方法による法第九十二条の三第一項の委託を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、その旨を当該委託をした被保険者に通知しなければならない。
5 被保険者が第三項に規定する方法により法第九十二条の三第一項の委託をした場合における法第九十二条の四の規定の適用については、当該被保険者が第三項の規定による通知を行つた日に、同条第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したものとみなす。
6 第三項及び第四項の規定による通知は、第三者型前払式支払手段取引業者その他の納付受託者が指定する者を経由して行うことができる。
(納付受託者による保険料の納付)
第七十二条の五 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。
(納付受託者の報告)
第七十二条の六 法第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。
一 納付受託者の名称
二 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第七十二条の七 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(指定取消の通知)
第七十二条の八 厚生労働大臣は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
(承認の基準等)
第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第九条の四の七第一項、第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。
2 前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
一 特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行つた者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第七十三条の三第三項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
二 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があつたことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
(関連資料の収集等)
第七十三条の二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第二号に規定する関連資料であつて機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(令第十四条の十四の申出書の記載事項等)
第七十三条の三 令第十四条の十四の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 法附則第九条の四の七第一項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第三項、第四項本文、第五項又は第六項本文のいずれかに規定する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 第七十三条第二項第二号に規定する関連資料
三 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
イ 法第九十条第一項の申請 第七十七条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ロ 法第九十条の二第一項から第三項までの申請 第七十七条の三第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ハ 法第九十条の三第一項の申請 第七十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
ニ 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請 第七十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる書類(同項第三号又は第四号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3 前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続)
第七十三条の四 令第十四条の十六第九号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 経過措置政令第七条第一項の申出
二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第九十九条第一項の申出
(令第十四条の二十二の申出書の記載事項等)
第七十三条の五 令第十四条の二十二の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法附則第九条の四の九第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ロ 法附則第九条の四の十第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
ハ 法附則第九条の四の十一第一項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第一号に該当する場合にあつては同号に該当する理由及び期間)
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに第七十三条の三第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第七十三条の三第三項の規定は、前二項の規定によつて第一項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
(法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合)
第七十三条の六 法第八十八条の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、次条第一項の規定による届出を行う前に出産した場合とする。
(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
第七十三条の七 第一号被保険者は、法第八十八条の二の規定により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 出産の予定日(出産後に届出を行う場合にあつては、出産の日。次項第一号において同じ。)
三 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
四 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産の予定日を明らかにすることができる書類
二 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
四 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の規定による届出は、出産の予定日の六月前から行うことができる。
(保険料免除となる援助)
第七十四条 法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
二 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。)
(施設の指定)
第七十四条の二 法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
二 国立保養所
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(保険料免除に関する届出)
第七十五条 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三 個人番号又は基礎年金番号
(保険料の納付の申出等)
第七十五条の二 法第八十九条第二項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 保険料を納付する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出を行つた者が同項第二号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の保険料を納付する期間
三 個人番号又は基礎年金番号
第七十六条 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき若しくは法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれにも該当しなくなつたことを確認したときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日 三 個人番号又は基礎年金番号 2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 第七十六条の二 法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。 第七十七条 法第九十条第一項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年七月一日から翌年六月三十日までをいう。第七十七条の三第一項及び第七十七条の五第一項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 二 保険料全額免除を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日 三の二 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 四 第二号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第七十七条の五を除き「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から六月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第七十七条の三及び第七十七条の五において同じ。)の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及び第七十七条の五において同じ。)が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等(失業又は事業の廃止若しくは休止をいう。以下同じ。)について過去に行つた前項、第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項又は第七十七条の五第一項の規定による申請(以下「保険料免除等の申請」という。)においてロ、第七十七条の三第二項第四号ニ、第七十七条の四第二項第五号ニ又は第七十七条の五第二項第四号ロに掲げる書類(以下「離職票等」という。)を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。) イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等が法第九十条第一項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(同項第二号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第九十条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。 4 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料全額免除の要件(法第九十条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る法第九十条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。 第七十七条の二 法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。 第七十七条の二の二 法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第一号又は第三号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。 第七十七条の二の三 法第百九条の二第一項に規定する全額免除要件該当被保険者等(以下「全額免除要件該当被保険者等」という。)が、同項の規定により法第九十条第一項の規定による申請(以下「全額免除申請」という。)を法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)に委託するときは、第七十七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。 2 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨 二 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条第一項第二号に規定する期間 三 全額免除申請を委託された年月日 第七十七条の二の四 指定全額免除申請事務取扱者は、法第百九条の二第一項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨 二 全額免除申請を委託された年月日 第七十七条の三 法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第一項から第三項までの規定により保険料の四分の三、半額又は四分の一の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 二 保険料一部免除を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日 三の二 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 四 申請者等が法第九十条の二第一項から第三項までの規定により、保険料の四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項第二号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 イ 法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 八十八万円 ロ 法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百二十八万円 ハ 法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百六十八万円 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。) イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 ハ 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 第七十七条の四 法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第九十条の三第一項の規定による申請(法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第七十七条の四の三までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第九十条の三第一項の規定による申請を除く。第三項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第九十条の三第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年四月から翌年三月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 二 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地 三 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間 四 申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項第二号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができる書類 三 前項第二号に規定する期間において令第六条の六第九号に規定する各種学校に在学する生徒である被保険者にあつては、修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に一月から三月までのいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が百二十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 五 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が百二十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該被保険者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ニに掲げる書類を除く。) イ 被保険者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに同一生計配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 被保険者等の十九歳未満の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書 ハ 被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ニ 被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 法第九十条の三第一項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であつて、かつ、同項第一号又は第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第九十条の三第一項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第一項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。 第七十七条の四の二 学生等被保険者が、法第百九条の二の二第一項の規定により法第九十条の三第一項の規定による申請(以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。)を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。 2 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨 二 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 三 学生納付特例申請を委託された年月日 第七十七条の四の三 学生納付特例事務法人は、法第百九条の二の二第一項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨 二 学生納付特例申請を委託された年月日 第七十七条の五 平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号 二 保険料の免除の特例を受けようとする期間 三 前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日 三の二 申請者の配偶者(当該申請者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 四 申請者又は申請者の配偶者(第二号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 前項第二号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 三 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類 四 前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得が六十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類(申請者が当該申請者等に係る同一の失業等について過去に行つた保険料免除等の申請において離職票等を添付している場合にあつては、ロに掲げる書類を除く。) イ 申請者等の前項第二号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書 ロ 申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号若しくは第二項第三号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 3 継続猶予関係規定(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)若しくは平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。)の規定をいう。第二号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請書(第一項第二号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。 一 法第九十条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第七十七条第一項に規定する申請書の提出及び同条第二項に掲げる書類の添付 二 継続猶予関係規定に該当することによる平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請 第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付 4 市町村から提供を受けた所得及び世帯の情報その他の情報により厚生労働大臣が保険料の免除の特例の要件(平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号若しくは第二項第一号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当する蓋然性が高いと認める者に係る平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請については、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号の二までに掲げる事項その他必要な事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行うことができる。 第七十七条の五の二 平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(法第九十条第一項第二号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が平成十六年改正法附則第十九条第二項第一号若しくは第二号又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。 第七十七条の五の三 納付猶予要件該当被保険者等(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。)が、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定により納付猶予申請(平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定による申請をいう。以下同じ。)を指定全額免除申請事務取扱者に委託するときは、第七十七条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第二項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。 2 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、当該納付猶予要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨 二 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第七十七条の五第一項第二号に規定する期間 三 納付猶予申請を委託された年月日 第七十七条の五の四 指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨 二 納付猶予申請を委託された年月日 第七十七条の六 令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三 独立行政法人航空大学校 三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの 第七十七条の七 法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。 二 法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで並びに第九十条の三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に一月から六月まで(法第九十条の三第一項に規定する申請にあつては、一月から三月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあつては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業等により保険料を納付することが困難と認められるとき。 三 被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。 イ 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあつては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。 ロ 配偶者 当該配偶者からの暴力を行つた者であること。 四 その他前三号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。 第七十七条の七の二 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条第三項の規定による申出をした者に限る。)は、配偶者を有するに至つたとき又は配偶者を有しない者となるに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 三 配偶者を有するに至つた者にあつては、次に掲げる事項 イ 配偶者の氏名及び生年月日 ロ 配偶者(当該被保険者と同一の世帯に属する者であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができるものを除く。)の個人番号 ハ 配偶者を有するに至つた日 四 配偶者を有しない者となるに至つた者にあつては、次に掲げる事項 イ 配偶者であつた者の氏名及び生年月日 ロ 配偶者を有しない者となるに至つた日 2 前項の届書には次に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二 当該被保険者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書 3 前二項の規定は、平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者(第七十七条の五第三項の規定による申出をした者に限る。)について準用する。 第七十七条の八 法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、同項の申請書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 3 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十五条の届出、第七十五条の二第一項の申出、第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項若しくは平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の四第一項の申請若しくは第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の四の二第一項の申請の委託を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみなす。 第七十七条の九 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 2 法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条の五第一項の申請又は第七十七条の二の三第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。 3 第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。 第七十八条 令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名 三 追納しようとする期間 四 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の二 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七条第一項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定により後納保険料を納付しようとする期間 三 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の二の二 令第十四条の十第一項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料を納付しようとする期間 三 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の三 法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号(保険料免除ができる援助)
(保険料全額免除の申請)
(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
(法第百九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
(全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
(指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)
(保険料一部免除の申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)
(学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)
(平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項の申請)
(平成十六年改正法附則第十九条の二第一項及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)
(納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
(指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)
(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
(法第九十条第一項第四号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項第三号並びに第九十条の三第一項第三号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号及び第二項第三号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
(保険料全額免除等に係る配偶者に関する届出)
(保険料免除取消の申請)
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
(追納申込書の記載事項)
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
(特定保険料納付申込書の記載事項)
(保険料の納付等の申出)
第七十八条の四 法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の四の二 平成二十六年経過措置政令第九条第一項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨 三 基礎年金番号 第七十八条の五 第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となつた年月日 三 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の六 第一号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくなつた年月日 三 個人番号又は基礎年金番号 第七十八条の七 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納、法第九十四条第一項の規定による保険料の追納、法附則第九条の四の三第一項の規定による特定保険料の納付、平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による後納保険料の納付及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する第七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。 第七十九条 第七十一条、第七十一条の二及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載しなければならない。 第八十条 令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(同条第三項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所 二 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号 三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項 イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 四 還付額及び還付理由 2 前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類 第八十一条 令第一条の二第七号、第八号又は第九号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。 第八十二条 厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条の二十二の申出、第七十七条、第七十七条の三、第七十七条の四若しくは第七十七条の五の申請又は第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。 第八十二条の二 令第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日とし、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。 2 令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。(特定付加保険料納付申込書の記載事項)
(保険料の納付の届出)
(前納保険料等の納付方法)
(届出等の記載事項)
(前納保険料の還付請求等)
(経由)
(承認に関する通知)
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第八十二条の三 令第十一条の五第一項の規定による実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。 2 令第十一条の五第二項の規定による実施機関たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該実施機関たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第八十二条の七において同じ。)までに行うものとする。 第八十二条の四 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
第八十二条の五 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第八十二条の六 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第八十二条の七 経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ同令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。 2 経過措置政令第五十九条第二項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。 3 経過措置政令第五十九条第三項の規定による基礎年金交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。 第八十二条の八 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。 一 前年度の各月の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数 二 翌年度における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第十一条の二に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数 三 前年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率 四 翌年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率の見込値 2 各実施機関たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。 第八十二条の九 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第一項第一号イ及びヲ、第二号イ及びチ並びに第三号イ(1)及び(11)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及び(11)、ホ(ニ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ヘ(1)、ト(1)、チ(1)及び(9)、リ(1)及び(9)、ヌ(1)、ル(1)、ヲ(イ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ワ(ロ(1)に掲げる事項に限る。)並びにカ(ハ(1)に掲げる事項に限る。)に掲げる事項を、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。 一 一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額 二 法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額 三 政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数 3 厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。 4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 5 実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 6 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。 第八十三条 法第九十六条第二項の督促状は、様式第十五号による。(実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
(督促状)