国民年金法施行規則 第60条の2~第60条の9

【国民年金法施行規則】
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(令和5年1月1日施行)

第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第四款 寡婦年金

(裁定の請求)

第六十条の二 法第十六条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号

 夫の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨

 法第五十二条の六の規定によつて寡婦年金を選択しようとする者は、その旨

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 夫の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

三の二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 夫の死亡の当時まで引き続く十年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し

 夫の死亡の当時、受給権者が夫によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

 前項第五号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあつては、同項第二号から第四号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。

 受給権者の夫が法第十八条の三に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(支給停止解除の申請)

第六十条の三 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類

(支給停止の申出)

第六十条の三の二 法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 寡婦年金の支給停止の申出をする旨

(支給停止の申出の撤回)

第六十条の三の三 法第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨

 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。

(支給停止事由該当の届出)

第六十条の四 寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 法第五十二条に該当するに至つた年月日

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類

(支給停止事由消滅の届出)

第六十条の五 寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

(厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等)

第六十条の六 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)

第六十条の六の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(失権の届出)

第六十条の七 寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。

 氏名及び生年月日

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 失権の理由及びその理由に該当した年月日

 寡婦年金の年金証書の年金コード

(氏名変更の届出)

第六十条の七の二 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

 個人番号又は基礎年金番号

 寡婦年金の年金証書の年金コード

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 寡婦年金の年金証書

 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

(氏名変更の理由の届出)

第六十条の七の三 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 氏名の変更の理由

 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第六十条の八 第二十条から第二十六条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第六十条の二の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第六十条の六の二」と読み替えるものとする。

(経由)

第六十条の九 令第一条の二第三号ホに規定する給付の請求又は同条第四号、第五号若しくは第十号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。

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