国民年金法施行規則 第16条~第30条

【国民年金法施行規則】
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(令和6年11月1日施行)

第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第一款 老齢基礎年金

(裁定の請求)

第十六条 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨

 合算対象期間を有する者

 令第十四条に定める期間を有する者

 最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者

 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者

 次に掲げる者にあつては、その旨

 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者

 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者

 次に掲げる者にあつては、その旨

 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者

 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)

 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 法又は旧法による年金たる給付

 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

 旧船員保険法による年金たる保険給付

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付

 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付

 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付

 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付

 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付

 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付

 第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類

 令第十四条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

 削除

 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類

 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類

 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム

十一 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

十二 前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。

 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。

 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。

 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。

(裁定の請求の特例)

第十六条の二 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード

 同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

 前項の裁定の請求を行つた場合において、第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。

 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項

 配偶者の氏名及び生年月日

 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨

 同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類

 第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。

 第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。

第十六条の三 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

 前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。

 前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第十六条の四 老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢厚生年金の年金証書の年金コード

 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 支給繰下げの申出を行う旨

 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。

 第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。

 第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第十六条の五 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第十六条の五の二 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

第十六条の六 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

 第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

(支給停止解除の申請)

第十七条 法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類

 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類

 第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 第一項の申請を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(支給停止の申出)

第十七条の二 法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨

 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。

 法又は旧法による年金たる給付

 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

 旧船員保険法による年金たる保険給付

 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付

 前二項の規定は、法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。

(支給停止の申出の撤回)

第十七条の二の二 法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨

 前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。

 第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 前三項の規定は、法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。

(改定の請求)

第十七条の二の三 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 改定事由に該当した年月日

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム

(加算事由該当の届出)

第十七条の二の四 老齢基礎年金の受給権者は、六十五歳に達した日において、昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 配偶者の氏名及び生年月日

 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類

 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本

 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

第十七条の三 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。

(加算事由不該当の届出等)

第十七条の四 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第三号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

(加算の支給停止事由該当の届出等)

第十七条の五 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

(支給停止事由該当の届出)

第十七条の六 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日

(支給停止事由消滅の届出)

第十七条の七 老齢基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)

 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

 第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という。)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という。)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第十七条の八 老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 削除

 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類

第十七条の九 老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 支給を停止すべき事由が消滅した年月日

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)

(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)

第十七条の十 第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類

(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)

第十八条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)

第十八条の二 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

(氏名変更の届出)

第十九条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 老齢基礎年金の年金証書

 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(住所変更の届出)

第二十条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

 氏名及び生年月日

 変更後の住所

二の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(個人番号の変更の届出)

第二十条の二 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 変更前及び変更後の個人番号

 個人番号の変更年月日

 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。

(年金払渡方法等の変更の届出)

第二十一条 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号

 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

(年金証書の再交付の申請)

第二十二条 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。

 前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所

一の二 個人番号又は基礎年金番号

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由

 前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。

 老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。

(所在不明の届出等)

第二十三条 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

 受給権者と同一世帯である旨

 受給権者の氏名及び生年月日

 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の所在不明となつた年月日

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の届書には、受給権者の基礎年金番号通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。

 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。

 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは、第一項の届書の提出があつたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

(死亡の届出)

第二十四条 法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。

 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の死亡した年月日

 老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類

 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。

 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。

 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。

 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。

 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。

(未支給年金の請求)

第二十五条 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。

 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二 個人番号

 受給権者の氏名、生年月日及び住所

二の二 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード

 受給権者の死亡した年月日

 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 第十六条第一項第八号ハに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類

 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

 前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

 法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)

 第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(請求書等の記載事項)

第二十六条 この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

(申請書等の経由)

第二十七条 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。

 第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。

 第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。

 この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。

第二十八条から第三十条まで 削除

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