厚生年金保険法施行規則 第88条~第88条の11

【厚生年金法施行規則】
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(令和6年7月1日施行)

第五章 費用負担

(前納保険料の還付請求)

第八十八条 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所

 第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号

 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

 還付額及び還付理由

 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類

 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

(実施機関に対する交付金の交付等)

第八十八条の二 令第四条の二の五第一項の規定による交付金(以下「交付金」という。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。次条、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに、それぞれ令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条第二項、第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに残余の額を交付することにより行うものとする。

 令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。

 交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関をいう。以下第八十八条の十までにおいて同じ。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。

第八十八条の三 令第四条の二の六第一項の規定による交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。

 令第四条の二の六第二項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

 交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率)

第八十八条の四 法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率)

第八十八条の五 法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第四条の二の九第一号に掲げる返還金及び同条第二号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が一を超えるときは、一)を平均した率(小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

 厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

(法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率)

第八十八条の六 法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(構成組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

(実施機関の拠出金の納付)

第八十八条の七 令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、四月十四日、六月十四日、八月十四日、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

 令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。

 実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

第八十八条の八 令第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の十月十四日までに納付することにより行わなければならない。

 令第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

 実施機関の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

(実施機関に係る標準報酬の総額等の報告)

第八十八条の九 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。

 前年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額

 翌年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額の見込額

 前年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額

 翌年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額の見込額

 前々年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額

 当該年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額の見込額

 その他交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項

(法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)

第八十八条の十 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。

 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 当該被保険者の数

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額

 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額

 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額

 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額

 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数

 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数

 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 当該待期者の数

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額

 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額

 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数

 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数

 前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの

 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者(第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。)の平均月数

(10) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(11) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(12) 老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数

(14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(15) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という。)の平均月数

(8) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(9) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(10) 障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数

(12) 当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)

(5) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。)の平均月数

(8) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(9) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(10) 遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(11) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数

(12) 当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数

(10) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(11) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(12) 退職共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数

(14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(15) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数

(8) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(9) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(10) 障害共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数

(12) 当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)

(5) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額

(6) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額

(7) 当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数

(8) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(9) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数

(10) 遺族共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(11) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数

(12) 当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数

(13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数

(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数

 退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別に区分したもの

(1) 当該給付の受給権者の数

(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数

(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額

(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額(リ(5)、ヌ(5)及びル(5)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額

(6) 当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額

(7) 当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

(8) 当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数

(9) 退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(10) 退職年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

 減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

(6) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額

(7) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額

(8) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数

(9) 減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(10) 減額退職年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

 障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの

(1) 当該受給権者の数

(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数

(3) 当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額

(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額

(5) 当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

(6) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「障害年金基礎期間」という。)の平均月数

(7) 障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(8) 障害年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあつては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする。)に区分したもの

(1) 当該給付の受給権者の数

(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数

(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額

(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)

(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額

(6) 当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該給付の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「遺族年金等基礎期間」という。)の平均月数

(7) 遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数

(8) 遺族年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数

(9) 当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数

 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から(14)までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から(14)までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの

 前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの

 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第八十一条の二の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の年齢別に区分したもの

十一 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第一号改定者に係る分に限る。)を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの

十二 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの

十三 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの

十四 前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの

十五 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの

十六 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第三号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに掲げるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの

十七 前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係るものを除く。)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの

十八 前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの

十九 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号、第二十二号及び第二十三号において同じ。)の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの

二十 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの

二十一 前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの

二十二 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの

二十三 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの

二十四 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。)に関する事項であつて、次に掲げるもの

 当該給付の受給権を取得した者の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの

 当該給付の受給権を取得した者の数を、受給権を取得した者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの

二十五 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの

二十六 前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの

二十七 前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項

二十八 第一号から前号までに掲げるもののほか、法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項

 厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。

 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第一項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第一項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

 実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

(法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率)

第八十八条の十一 法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

 前項の規定は、法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。

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