厚生年金保険法施行規則 第77条~第77条の2

【厚生年金法施行規則】
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このページでは厚生年金保険法施行規則(厚生年金法施行規則) 第77条第77条の2 を掲載しています。

(令和6年7月1日施行)

第三章 受給権者
第四節 脱退手当金

(裁定の請求)

第七十七条 昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和六十年改正法附則第八十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

 氏名、生年月日及び住所

 個人番号又は基礎年金番号

 最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所

 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

 障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあつては、その旨

 公的年金制度の加入期間を有する者にあつては、その旨

 合算対象期間を有する者にあつては、その旨

 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

(未支給の保険給付の請求)

第七十七条の二 旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第二十七条ノ二の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第三十七条第三項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第二項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。

 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係

一の二 個人番号

 受給権者の氏名及び生年月日

二の二 受給権者の基礎年金番号

 受給権者の死亡の年月日

 請求者以外に旧法第三十七条第一項又は旧船員保険法第二十七条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係

 払渡希望金融機関又は郵便局の名称

 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し

 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

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