厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令 第1条~第5条

【年金時効特例法施行令】
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このページでは厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令(年金時効特例法施行令) 第1条第2条第3条第4条第5条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

(国民年金法の規定の読替え)

第一条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条及び第二条(法附則第二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合における国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「乗じて得た額の二分の一に相当する額」とあるのは「乗じて得た額(以下この号において「国民年金算定対象額」という。)の二分の一に相当する額(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号及び次号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。次号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」と、同項第二号イ(1)中「八分の一」とあるのは「八分の一(当該保険料四分の一免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の一免除期間(特定月(平成十六年国民年金等改正法附則第十条第一項に規定する特定月をいう。以下この号において同じ。)の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、十二分の一)」と、同号イ(2)中「四分の一を」とあるのは「四分の一(当該保険料半額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、六分の一)を」と、同号イ(3)中「八分の三」とあるのは「八分の三(当該保険料四分の三免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の三免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、四分の一)」と、同号イ(4)中「二分の一」とあるのは「二分の一(当該保険料全額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、三分の一)」とする。

(厚生年金保険法の規定の読替え)

第二条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。

(国家公務員共済組合法の規定の読替え)

第三条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第四項第二号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。

(地方公務員等共済組合法等の規定の読替え)

第四条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。

 前項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項の規定の適用については、同令第二十九条の二第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。次号、第四十一条第一項から第三項まで、第四十四条及び第六十五条第二項において同じ。)」とする。

(私立学校教職員共済法の規定の読替え)

第五条 法第一条及び第二条の規定を適用する場合における私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「金額」とあるのは、「金額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第二条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第一条(同法附則第二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第一条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の三の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額とする。)」とする。

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