国民年金法施行令 附則

【国民年金法施行令】
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附 則(抄)

 この政令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年四月八日政令第九一号)

 この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、第六条の次に五条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三五年七月一九日政令第二〇九号)(抄)

 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十七号)の施行の日(昭和三十五年七月二十五日)から施行する。

附 則(昭和三六年三月二〇日政令第三二号)

 この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和三六年一〇月三一日政令第三三七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

 この政令の施行前に国民年金印紙によつて保険料が前納された未経過期間に係る第九条第一項の規定による還付額については、なお従前の例による。

附 則(昭和三七年五月二日政令第一八六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(福祉年金の支給停止に関する経過措置)

 国民年金法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十二号)附則第六項の規定により、昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、第五条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和三七年六月二八日政令第二六五号)

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則(昭和三八年七月一六日政令第二六二号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第六条及び第六条の二の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。

附 則(昭和四一年四月四日政令第一〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)

第六条 適用日の前日において現に前条の規定による改正前の国民年金法施行令第四条第五号から第七号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年六月三〇日政令第二〇四号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の第六条及び第六条の二の規定は、昭和四十年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。

 昭和四十二年一月一日以後の期間に係る保険料であつて、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項に規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後の第九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第九十二号)による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項に規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。

附 則(昭和四二年八月七日政令第二三九号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の二第二項の規定は、昭和三十八年十月一日から適用する。

(経過措置)

 この政令による改正後の第六条の二第二項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年八月一七日政令第二五八号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 施行日の前日において現に旧令第五条に定める第二種障害補償又は旧令第六条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条又は第四十一条(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第五条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、国民年金法第三十六条の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。

附 則(昭和四三年七月四日政令第二三〇号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四四年八月二五日政令第二二九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の第六条の二の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四四年一二月一〇日政令第二八三号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

附 則(昭和四五年六月四日政令第一六九号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定、第三条の改正規定及び第四条の改正規定は昭和四十五年七月一日から、第二条第四号の次に一号を加える改正規定及び第六条の四を第六条の五とし、第六条の三の次に一条を加える改正規定は同年十月一日から施行する。

 この政令による改正後の第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四六年四月五日政令第一一八号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の二の規定は、昭和四十五年十月一日から適用する。

 この政令による改正後の第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十五年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十四年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四六年九月一七日政令第二九二号)

 この政令は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定(同条中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改める部分を除く。)は、同年十月一日から施行する。

 この政令による改正後の第六条の二第一項の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四七年七月三一日政令第二九六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の三及び第六条の二の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年八月三一日政令第二四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 改正後の第五条の四及び第六条の二第二項の規定は、昭和四十八年五月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年四月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年九月二六日政令第二六九号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号、第五条の二及び第五条の三第二項の改正規定並びに次項の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

 昭和四十八年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年一二月二六日政令第三七二号)

 この政令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和四九年三月二九日政令第七一号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第八条の二の規定は、昭和四十九年一月一日以後に前納された保険料について適用する。

附 則(昭和四九年四月三〇日政令第一四七号)

 この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。

 昭和四十九年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年七月二六日政令第二七六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定及び次項の規定は、昭和四十九年九月一日から施行する。

 昭和四十九年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年四月三〇日政令第一四三号)

 この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。

 昭和五十年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年一二月五日政令第三四六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二の規定は、昭和五十年十月一日から適用する。

 昭和五十年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年四月三〇日政令第七五号)

 この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

 昭和五十一年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五一年五月一〇日政令第一〇〇号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年七月二七日政令第二〇二号)

 この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。ただし、第四条及び第九条の規定は、同年九月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月一日政令第二三二号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

 昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年四月二六日政令第一一六号)

 この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

 昭和五十二年四月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年七月一五日政令第二三四号)

 この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

 昭和五十二年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年六月三〇日政令第二六五号)

 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。ただし、第五条の二、第五条の四第一項及び第三項並びに第六条の二の改正規定並びに次項の規定は同年八月一日から施行する。

 昭和五十三年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年五月二九日政令第一五四号)

 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 昭和五十四年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年七月二九日政令第一九九号)(抄)

 この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第二条第五号の二を削る改正規定は、公布の日から施行する。

 昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一〇月三一日政令第二八二号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行する。

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の二及び第十三条の規定、第五条から第十一条までの規定並びに次項から附則第六項までの規定 昭和五十五年六月一日

 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第三条の五の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第四条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の二及び第四条の三の規定 昭和五十五年八月一日

(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)

 昭和五十五年六月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第一項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、第五条の規定による廃止前の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令第二条の規定の例による。

附 則(昭和五六年五月三〇日政令第二〇二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年七月三〇日政令第二六二号)(抄)

 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。

 昭和五十六年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年五月三一日政令第一五三号)(抄)

 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第五条から第五条の三までの改正規定、同令第六条から第六条の三までの改正規定、同令第六条の四の改正規定(「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める部分に限る。)及び同令第六条の五の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

 昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年八月一三日政令第二一二号)

 この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。

 昭和五十七年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年八月三一日政令第二三六号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五八年五月二七日政令第一一五号)(抄)

 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

 昭和五十八年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年五月二五日政令第一五七号)(抄)

 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定は公布の日から、第三条及び第四条並びに附則第四項及び第五項の規定は同年六月一日から施行する。

 昭和五十九年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年六月二一日政令第二〇六号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年一二月二五日政令第三五四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二、第六条の四及び第六条の五並びに次項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。

 昭和五十九年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年五月二八日政令第一五一号)(抄)

 この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

 昭和六十年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年六月一八日政令第一七七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の二、第六条の四及び第六条の五並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。

 昭和六十年五月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年七月一六日政令第二三一号)

 この政令は、昭和六十年七月三十一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月二八日政令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第十一条の二第二号に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。

 昭和六十一年度 昭和六十二年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の十二倍に相当する数

 昭和六十二年度 昭和六十三年三月三十一日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち第三号被保険者である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数

 新国民年金法施行令第十一条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。

第三条 新国民年金法施行令第十二条第一項の規定の適用については、昭和六十一年七月三十一日までの間においては、同項中「法による給付及び旧法による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第九条の三に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(第一条第二号イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡一時金及び特別一時金」とする。

附 則(昭和六一年四月一八日政令第一二〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第五条の四の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の次に一条を加える改正規定(同令第五十二条の二の表第六条の四第一項の項に係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定及び第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二(同条の表第六条の四第一項の項に係る部分を除く。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

 昭和六十一年七月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年一二月一二日政令第三七〇号)(抄)

 この政令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

 改正後の国民年金法施行令第一条第二号イ若しくはロに掲げる給付又は同条第十二号に規定する老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二九日政令第一八三号)(抄)

 この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。

 昭和六十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年六月二日政令第一八八号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二及び第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 昭和六十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年一月二六日政令第五号)(抄)

 この政令は、昭和六十三年二月一日から施行する。

 改正後の国民年金法施行令第一条第二号イ又はニに掲げる給付(同令第二条第三号イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年五月二四日政令第一五九号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の二及び次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

 昭和六十三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年五月三一日政令第一七二号)

 この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。

 昭和六十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年八月二六日政令第二五四号)

 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(平成元年五月三一日政令第一六二号)(抄)

 この政令は、平成元年八月一日から施行する。

 平成元年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成元年一二月二二日政令第三三六号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第一条中国民年金法施行令第四条を削り、第三条の二を第四条とする改正規定及び同令第四条の二の改正規定 平成三年四月一日

 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定 平成元年四月一日

附 則(平成二年五月三〇日政令第一二一号)(抄)

 この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の六の改正規定並びに第三条及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。

 平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月一五日政令第一六四号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。

 平成二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成三年四月一日政令第一〇二号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年五月一五日政令第一六一号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

 平成三年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成三年六月七日政令第二〇〇号)(抄)

 この政令は、平成三年八月一日から施行する。

 平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一〇日政令第一三三号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

 平成四年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成四年六月一二日政令第一九五号)(抄)

 この政令は、平成四年八月一日から施行する。

 平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一日政令第一四二号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

 平成五年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成五年六月一六日政令第一九二号)(抄)

 この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。

 平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。

 平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。

附 則(平成六年六月二四日政令第一七八号)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

 平成六年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成六年七月一五日政令第二三五号)(抄)

 この政令は、平成六年八月一日から施行する。

 平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成六年一一月九日政令第三四七号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十二条の改正規定及び同令第十四条の次に四条を加える改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二三日政令第七二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月二九日政令第一二三号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

 平成七年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成七年六月三〇日政令第二七六号)(抄)

 この政令は、平成七年八月一日から施行する。

 平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成八年五月一一日政令第一四一号)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成八年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成八年七月二四日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成八年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年四月一日政令第一四八号)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成九年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成九年七月二日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成九年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年四月九日政令第一四九号)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

 平成十年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年七月一七日政令第二五五号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年三月二五日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十一年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年五月二八日政令第一六二号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月二九日政令第一一三号)

(施行期日)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十二年三月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月九日政令第三三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)

第二条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額に係る同法第二十八条第四項(同法第四十六条第二項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第九条の二第四項(同条第六項及び同法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月三〇日政令第三七〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一一月一〇日政令第四七〇号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一月三一日政令第一八号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年七月四日政令第二三四号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年七月一一日政令第二四〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一〇月一七日政令第三三二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

第二条 平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定による学生の範囲及び第六条の十二の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一一月三〇日政令第三七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月一三日政令第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において「新施行令」という。)第四条の四及び第四条の八の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。

 平成十四年三月分の国民年金の保険料の納付に係る新施行令第六条の五の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年三月三一日政令第一一八号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年五月二四日政令第一八二号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

 平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一月二九日政令第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(所得の額の計算に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第一項、第六条の十一及び第六条の十二第一項並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第一項の項の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第一項、第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、第九十条の二第一項第一号並びに第九十条の三第一項第一号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十六年以後の所得の額の算定について適用する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号並びに第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第五十二条第一項の表第六条の二第二項第二号の項の規定は、国民年金法第三十六条の三第一項、第九十条の二第一項第一号及び第九十条の三第一項第一号並びに昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項の規定により準用するものとされた旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項に規定する平成十七年以後の所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年三月二五日政令第七五号)

 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則(平成一七年一一月一六日政令第三四一号)

 この政令は、平成十八年七月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二七日政令第七二号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。ただし、第五条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日政令第七三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三〇日政令第九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定 平成十九年四月一日

附 則(平成一八年三月三一日政令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月二六日政令第三二一号)

 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月八日政令第三七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二一日政令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成十九年三月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、第三条第二号の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一九号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月一一日政令第三一〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「国民年金法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年二月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 国民年金法等改正法による改正後の国民年金法第九十二条の二の二第一項の規定による指定の手続は、国民年金法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成一九年一一月二日政令第三二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月九日政令第三三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)(抄)

 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則(平成一九年一二月一九日政令第三八一号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一八号)(抄)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第九三号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日政令第一〇八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年九月八日政令第一九四号)

 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第八一号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附 則(平成二三年八月一〇日政令第二五五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日政令第四三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第八条の規定 平成二十四年七月一日

 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第九条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月二八日政令第六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二五日政令第七九号)

 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年六月二八日政令第二一〇号)

(施行期日)

 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十七年二月一日から施行する。

(経過措置)

 国民年金法附則第九条の四の三第一項の規定により同項に規定する特定保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、平成二十七年四月一日前においても、第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第十四条の十の規定の例により、特定保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において、同条の規定によりされたものとみなす。

附 則(平成二五年七月三一日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

附 則(平成二五年七月三一日政令第二二七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

附 則(平成二六年一月一六日政令第九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年五月一日政令第一七七号)

 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一四号)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月二五日政令第八六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日政令第二一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年六月二四日政令第二五四号)

 この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年七月三一日政令第二八六号)

 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の三の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月四日政令第四〇六号)

 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月二日政令第五三号)

 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一二八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年六月三日政令第二三五号)

 この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則(平成二八年六月一七日政令第二三八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

附 則(平成二九年二月一五日政令第二一号)

 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年七月七日政令第一八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附 則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二九日政令第二九四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。

 第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五項並びに第五十二条第一項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二七日政令第三二九号)

 この政令は、平成三十年三月五日から施行する。

附 則(平成三〇年一月一七日政令第四号)

 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第十四条の七の次に一条を加える改正規定(同令第十四条の七の二第一項に係る部分に限る。)及び同令第十四条の十一の次に二条を加える改正規定(同令第十四条の十一の二に係る部分に限る。)並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年八月一日政令第二三六号)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日政令第一二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月五日政令第一四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年八月五日政令第二三三号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和二年八月七日から施行する。

附 則(令和二年一〇月三〇日政令第三一八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和三年三月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二三日政令第三六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第一条中国民年金法施行令第六条の二第二項第二号及び第六条の十二第二項第二号の改正規定、第四条中特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項第二号の改正規定、第五条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第十条第二項第二号の改正規定、第七条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条第一項の改正規定並びに次条の規定 令和三年一月一日

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の十二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第八十七条第一項に規定する保険料及び同年における国民年金法施行令第十一条の十第三号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第百九条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分について適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第九九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの改正規定並びに次条第二項の規定 令和三年四月一日

(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。

 新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年八月六日政令第二二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日

(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。

 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第十二条第一項及び第十二条の四の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

附 則(令和三年一〇月二九日政令第三〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年一月一日から施行する。

(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国年令」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害基礎年金の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国年令」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、厚生労働大臣に対し、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があったときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

第三条 新国年令別表及び第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項及び第六項において「新厚年令」という。)別表第一の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。

 障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。

 第三項の規定は、六十五歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。

(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

第七条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。次項において「特別障害給付金法」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

 特別障害給付金法第七条第二項の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「国民年金法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項」と読み替えるものとする。

(障害年金生活者支援給付金の額の改定に関する経過措置)

第八条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の規定による障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者(旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。

別表(第四条の六関係)

障害の程度 障害の状態
一級 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの
両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
一〇 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの
ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の全ての指を欠くもの
一〇 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
一一 両下肢の全ての指を欠くもの
一二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一三 一下肢を足関節以上で欠くもの
一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
一六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
一七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

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