国民年金法施行令 第14条~第18条

【国民年金法施行令】
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(令和4年4月1日施行)

(法附則第九条の三に規定する政令で定める期間)

第十四条 法附則第九条の三第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

 法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付並びに平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの並びに平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する退職を支給事由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、国民年金の被保険者期間の計算の例により算定した期間

 厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

(法附則第九条の三の二第一項の政令で定める者)

第十四条の二 法附則第九条の三の二第一項に規定する法第二十六条ただし書に該当する者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

(法附則第九条の三の二第一項第二号の政令で定める給付)

第十四条の三 法附則第九条の三の二第一項第二号に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。

 法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金

 昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金

 旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)

(法附則第九条の三の二第三項の政令で定める数)

第十四条の三の二 法附則第九条の三の二第三項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる同条第一項に規定する保険料納付済期間等の月数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満
一二月以上一八月未満 一二
一八月以上二四月未満 一八
二四月以上三〇月未満 二四
三〇月以上三六月未満 三〇
三六月以上四二月未満 三六
四二月以上四八月未満 四二
四八月以上五四月未満 四八
五四月以上六〇月未満 五四
六〇月以上 六〇

(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)

第十四条の四 法附則第九条の三の二第六項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百一条第五項 第一項の審査請求及び再審査請求 附則第九条の三の二第五項の審査請求
除く。)及び第四章 除く。)
第百一条の二 前条第一項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。) 附則第九条の三の二第五項に規定する処分
社会保険審査官の決定 社会保険審査会の裁決

(脱退一時金に関する技術的読替え等)

第十四条の五 法附則第九条の三の二第七項の規定により法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十四条 老齢基礎年金又は付加年金 脱退一時金
第百五条第四項 第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 厚生労働大臣

(法附則第九条の四の二第一項の政令で定める期間)

第十四条の六 法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。

 法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

 平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

 平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入された期間

(法附則第九条の四の二第二項の政令で定める法令)

第十四条の七 法附則第九条の四の二第二項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

 法

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項、第三項若しくは第五項又は第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項、第三項若しくは第五項又は第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条又は第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)

 平成十三年統合法(平成十三年統合法の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)を含む。第十四条の十一第六号、第十四条の十二第二項第六号及び第十四条の十三第二項第六号において同じ。)

 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)

(特定期間を有する者に関する特例)

第十四条の七の二 特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

 法第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

(法附則第九条の四の二第三項の政令で定める規定)

第十四条の八 法附則第九条の四の二第三項に規定する政令で定める規定は、法附則第九条の四の九第三項、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。第十四条の二十三第二号において「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二条第一項及び平成二十六年改正法附則第十条第一項とする。

(法附則第九条の四の三第一項の政令で定める額)

第十四条の九 法附則第九条の四の三第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する特定保険料(以下「特定保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。

平成十九年度 〇・〇六七
平成二十年度 〇・〇五二
平成二十一年度 〇・〇四〇
平成二十二年度 〇・〇二七
平成二十三年度 〇・〇一八
平成二十四年度 〇・〇一一
平成二十五年度 〇・〇〇五
平成二十六年度 〇・〇〇一

 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合に納付すべき当該各号に定める額を告示するものとする。

 前項の表の上欄に掲げる年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月に限る。)について特定保険料を納付する場合 当該納付に係る期間の各月の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額

 平成十八年度以前の年度に属する各月及び平成十九年度に属する各月(法附則第九条の四の三第一項の承認の日の属する月前十年以内の期間の各月を除く。)について特定保険料を納付する場合 前号に定める額のうち最も高い額

(法附則第九条の四の三第五項に規定する特定保険料の納付手続等)

第十四条の十 法附則第九条の四の三第一項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。

 前項に定めるもののほか、特定保険料の納付の手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法附則第九条の四の四の政令で定める法令)

第十四条の十一 法附則第九条の四の四に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

 法

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

 平成十三年統合法

 協定実施特例法

(特定受給者に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の範囲)

第十四条の十一の二 特定受給者(法附則第九条の四の四に規定する特定受給者をいう。次条において同じ。)について法附則第九条の四の四の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法に基づく老齢給付等(同条に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等をいう。次条において同じ。)には、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものを含むものとする。

(特定受給者の老齢基礎年金等の支給停止等)

第十四条の十一の三 特定受給者であつて、特定保険料納付期限日(法附則第九条の四の三第一項に規定する特定保険料納付期限日をいう。)の翌日以後に次の各号に掲げる者に該当するものは、第十四条の十一に規定する法令の規定の適用については、その該当する間、当該各号に定める者とみなす。この場合において、第一号に掲げる特定受給者に支給する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の額については、当該特定受給者の有する保険料納付済期間及び保険料免除期間は、計算の基礎としない。

 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)を合算した期間が十年未満である特定受給者 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者

 保険料納付済期間(昭和六十年改正法附則第八条第四項に規定するものを除く。以下この号において同じ。)及び保険料免除期間(法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。以下この号において同じ。)を有しない特定受給者(前号に該当する者を除く。) 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者

 前項各号に掲げる者に該当する特定受給者に対する老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等は、その該当する間、その支給を停止する。

 前二項の規定を適用する場合においては、前条の規定を準用する。

(法附則第九条の四の六第一項の政令で定める法令)

第十四条の十二 法附則第九条の四の六第一項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

 旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。次条第一項第五号において同じ。)

 法附則第九条の四の六第一項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

 法

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

 平成十三年統合法

 協定実施特例法

(法附則第九条の四の六第二項の政令で定める法令)

第十四条の十三 法附則第九条の四の六第二項に規定する厚生年金保険法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律とする。

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

 旧農林共済法

 法附則第九条の四の六第二項に規定する法その他の政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

 法

 厚生年金保険法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法

 平成十三年統合法

 協定実施特例法

(法附則第九条の四の七第一項の申出の手続)

第十四条の十四 法附則第九条の四の七第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。

(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める法令)

第十四条の十五 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める法令は、法及び旧法並びにこれらに基づく又はこれらを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。

(法附則第九条の四の七第一項第一号の政令で定める手続)

第十四条の十六 法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。

 法第八十七条の二第一項の申出、法第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の申請並びに法附則第五条第一項の規定による申出

 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十号)附則第八項の規定による申出

 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十四条第一項及び第十五条第一項の規定による申出

 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による申出

 平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による申出

 平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項の申請並びに平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による申出

 平成二十六年改正法附則第十四条第一項の申請

 旧法第八十七条の二第一項の申出、旧法第九十条第一項の申請並びに旧法附則第六条第一項、第七条第一項及び第七条の二第一項の規定による申出

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める手続

(法附則第九条の四の七第三項の政令で定める法令)

第十四条の十七 法附則第九条の四の七第三項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者又は被保険者期間に関して定めた法令とする。

(法附則第九条の四の七第四項及び第六項の政令で定める法令)

第十四条の十八 法附則第九条の四の七第四項及び第六項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は保険料に関して定めた法令とする。

(法附則第九条の四の七第五項の政令で定める法令)

第十四条の十九 法附則第九条の四の七第五項に規定する政令で定める法令は、法その他の被保険者、被保険者期間又は法第八十七条の二第一項に規定する保険料に関して定めた法令とする。

(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等に関する読替え)

第十四条の二十 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の七の規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の八の規定によるほか、法附則第九条の四の七第七項中「老齢基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金」と、「全額免除対象期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」とあるのは「全額免除対象期間」とする。

(厚生労働省令への委任)

第十四条の二十一 第十四条の十四に定めるもののほか、法附則第九条の四の七第一項の申出の手続その他同条(第十一項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続)

第十四条の二十二 法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項又は第九条の四の十一第一項の申出をしようとする被保険者又は被保険者であつた者は、申出書を機構に提出しなければならない。

(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料)

第十四条の二十三 法附則第九条の四の九第四項の政令で定める保険料は、次に掲げる保険料とする。

 特定保険料

 平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項に規定する後納保険料

 平成二十六年改正法附則第十条第一項に規定する後納保険料

(法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額)

第十四条の二十四 法附則第九条の四の九第四項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する対象期間の各月につき、特定事由(法附則第九条の四の七第一項第一号に規定する特定事由をいう。次条において同じ。)がなければ前条各号に掲げる保険料を納付するものとした場合におけるその納付すべき額に相当する額とする。

(法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額)

第十四条の二十五 法附則第九条の四の十一第五項の政令で定める額は、同条第二項の規定による承認に係る同条第一項に規定する追納対象期間の各月につき、特定事由がなければ法第九十四条の規定による追納をするものとした場合におけるその追納すべき額に相当する額から、当該追納対象期間の各月の保険料の額を控除した額とする。

(法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合の読替え)

第十四条の二十六 法附則第九条の四の十一第六項において法附則第九条の四の九第六項から第八項までの規定を準用する場合には、同項中「第三項の規定により特例保険料」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項の規定により追納をすることができるものとされた保険料」と、「附則第九条の四の九第三項」とあるのは「附則第九条の四の十一第三項」と読み替えるものとする。

(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等に関する読替え)

第十四条の二十七 昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、法附則第九条の四の九から第九条の四の十一までの規定を適用する場合においては、法附則第九条の四の十二の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第九条の四の九第一項 保険料納付済期間 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間(次条第一項及び附則第九条の四の十一第一項において「旧保険料納付済期間」という。)
附則第九条の四の九第一項第一号 保険料(第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料にあつてはその一部の額以外の残余の額とし、 保険料(
附則第九条の四の九第七項 老齢基礎年金 老齢基礎年金若しくは附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前のこの法律による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは同条の規定による改正前の附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
附則第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項 保険料納付済期間 旧保険料納付済期間
附則第九条の四の十一第三項 第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第八十九条又は第九十条第一項の規定により
できる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る できる

(厚生労働省令への委任)

第十四条の二十八 第十四条の二十二に定めるもののほか、法附則第九条の四の九第一項、第九条の四の十第一項及び第九条の四の十一第一項の申出の手続その他法附則第九条の四の九(第十項を除く。)、第九条の四の十(第八項を除く。)及び第九条の四の十一(第八項を除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特定事由に係る申出等の特例により保険料免除期間等を有した者であつて旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有するものに対する老齢年金の支給要件の特例)

第十四条の二十九 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が、同日以後に、法附則第九条の四の七第六項の規定により同項に規定する特定全額免除期間とみなされたことにより保険料免除期間を有し、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間(旧法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間(旧法第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となつたときは、法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(法附則第九条第一項及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第四号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。

 旧保険料納付済期間

 保険料納付済期間(第一号被保険者(旧法による被保険者を除く。次条第二号において同じ。)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

 旧保険料免除期間

 保険料免除期間

 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は第十三条に規定する共済組合の組合員であつた期間であつて、第十四条に規定するもの(第十四条の三十三第一項において「旧共済組合員期間」という。)

(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による老齢年金の支給要件の特例等)

第十四条の三十 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が、同日以後に、法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、法附則第九条の四の九第三項若しくは第九条の四の十一第三項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となつたときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

 旧保険料納付済期間

 保険料納付済期間(第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に限る。)

 旧保険料免除期間

第十四条の三十一 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年以上であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十八条第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

第十四条の三十二 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であつて、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えないものが法附則第九条の四の八の規定により読み替えられた法附則第九条の四の七第六項の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を有し、又は法附則第九条の四の十二の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が同表の下欄に掲げる期間を超えることとなり、かつ、その者の旧保険料納付済期間が一年未満であるときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第七十九条の二第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧法による老齢年金を支給する。

 前項の規定による旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が前条の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第十四条の三十三 旧共済組合員期間は、第十四条の三十の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

 前項の規定に該当することにより支給する第十四条の三十の規定による旧法による老齢年金は、旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金とみなす。

(特定事由に係る申出等の特例により旧保険料免除期間とみなされた期間等を有した者に対する旧法による通算老齢年金等の失権の特例)

第十四条の三十四 旧法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十、第十四条の三十一又は第十四条の三十二第一項の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

 旧法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金及び旧法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する旧法による老齢年金の受給権は、その受給権者が第十四条の三十又は第十四条の三十一の規定による旧法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

(共済払いの基礎年金の支払)

第十五条 第一条第一項第一号から第三号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務は、共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会とする。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

 前項の規定により共済組合等に共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせる場合の手続は、厚生労働省令で定める。

 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣並びに共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣に協議しなければならない。

(資金の交付)

第十六条 政府は、前条第一項の規定により共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。

 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行に交付して、同項の規定による資金の交付をさせることができる。

 前項に定めるもののほか、第一項の規定による資金の交付に関し必要な手続及び前条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等が取り扱う第一項の規定により交付された資金の受払に関する手続は、財務省令で定める。

(監査)

第十七条 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行わせることができる。この場合において、財務大臣は、当該実地監査を行わせる職員(当該行政機関に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該実地監査を行わせる場合には、その官職)及びその行わせる実地監査の範囲について、あらかじめ、当該共済組合等を所管する大臣の同意を経なければならない。

 財務大臣は、国の予算の執行の適正を期するため特に必要があると認めるときは、第十五条第一項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等に対し、当該共済組合等が取り扱う前条第一項の規定により交付された資金の受払の状況について実地監査を行うことができる。

(事務の区分)

第十八条 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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