国民健康保険法施行規則 第43条~第45条

【国健保法施行規則,国保法施行規則】
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(令和6年12月2日施行)

第六章 雑則

(事業状況の報告)

第四十三条 法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。

 毎月の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

 法第百七条第一号に該当する場合 翌々月二十日

 法第百七条第二号に該当する場合 翌月二十日

 毎年度の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限

 法第百七条第一号に該当する場合 翌年度八月末日

 法第百七条第二号に該当する場合 翌年度七月末日

(身分を示す証明書)

第四十四条 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。

(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

第四十四条の二 法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 厚生労働大臣

 地方厚生局長及び地方厚生支局長

 都道府県

 市町村

 組合

 社会保険診療報酬支払基金

 連合会

 法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

 保険医療機関等

 法第五十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

十一 指定訪問看護事業者

十二 法七十六条の三第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者

 法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(法第三条に掲げる者を除く。)又は同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、同法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

 都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者が、当該委託を受けた国民健康保険事業に関連する事務を行う場合

 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた都道府県若しくは市町村又は組合(当該都道府県若しくは市町村又は組合から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県等から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合

 第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合

十二 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合

十三 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合

(法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務)

第四十四条の二の二 法第百十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、資格確認書の交付その他の事務

 法第四章の規定による保険給付の実施

 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払

 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収

 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十四条各号に掲げる事務

(法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

第四十四条の三 法第百十三条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 法第九条の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受理、資格確認書の交付その他の事務

 法第四章の規定による保険給付の実施

 法第七十五条の三に規定する保険給付の審査及び支払

 法第七十六条第一項又は第二項の規定による保険料の徴収

 法第八十二条第一項の規定による保健事業の実施

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第七十一条各号又は第七十三条に掲げる事務

(法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第四十四条の四 法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

(権限の委任)

第四十四条の五 法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限

 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限

 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限

 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)

 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

(電子情報処理組織による手続)

第四十五条 国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

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