健康保険法施行規則 第80条~第82条
このページでは健康保険法施行規則(健保法施行規則) 第80条、 第81条、 第82条 を掲載しています。
(令和6年12月2日施行)
第三章 保険給付
第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第三款 移送費の支給
(移送費の額)
第八十条 法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(移送費の支給が必要と認める場合)
第八十一条 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
三 緊急その他やむを得なかったこと。
(移送費の支給の申請)
第八十二条 法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 移送を受けた者の氏名及び生年月日
三 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四 移送経路、移送方法及び移送年月日
五 付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六 移送に要した費用の額
七 疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならない。
一 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。