健康保険法施行規則 第3条~第18条
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(令和6年12月2日施行)
第一章の二 保険者
第二節 健康保険組合
(設立の認可の申請)
第三条 法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。
一 規約
二 事業計画書
三 一般保険料率及び介護保険料率
四 初年度の収入支出の予算
五 法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類
2 前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
(規約の記載事項)
第四条 法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 保険給付に関する事項
二 一部負担金に関する事項
三 その他組織及び業務に関する重要事項
(規約の変更の認可の申請)
第五条 法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
2 前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(認可を要しない規約の変更)
第六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十六条第一項第二号に掲げる事項
二 法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。)
三 法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
四 予備費の費途
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項
(合併の認可の申請)
第七条 法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
二 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併後における事業計画書
二 認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録
三 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
(分割の認可の申請)
第八条 法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 分割しようとする健康保険組合の名称
二 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 分割後における各健康保険組合の事業計画書
二 認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
三 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
四 分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
(解散の認可の申請)
第九条 法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 組合員である被保険者の数を示した書面
二 認可の申請前一月以内現在における財産目録
三 法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
四 協会が承継する権利義務を示した書面
(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第十条 第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
(組合債に係る認可を要しない事項)
第十一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
二 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)
(帳簿の備付け)
第十二条 健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
(一般保険料率の認可の申請)
第十三条 一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
(事業状況の報告)
第十四条 健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
(規程の届出)
第十五条 健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(理事長の就任等の届出)
第十六条 健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
(添付書類)
第十七条 健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
2 前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
(管轄地方厚生局長等の経由)
第十八条 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。