国民健康保険法施行令 第30条~第38条

【国保法施行令,国健保法施行令】
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(令和4年4月1日施行)

第五章 審査請求

(審査請求書の記載事項等)

第三十条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)

 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係

第三十一条 削除

第三十二条 削除

第三十三条 削除

(移送の通知)

第三十四条 法第九十八条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

(市町村又は組合等に対する通知)

第三十五条 法第百条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。

第三十六条 削除

(裁決書の記載事項)

第三十七条 保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

 被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号

 保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係

 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

 保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地

 裁決の主文

 事案の概要

 審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨

 裁決の理由

 裁決の年月日

 保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

 審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

 原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地

 裁決の主文

 事案の概要

 審理関係人の主張の要旨

 裁決の理由

 裁決の年月日

(関係人に対する旅費等)

第三十八条 都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

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