国民健康保険法施行令 第29条の7~第29条の23

【国保法施行令,国健保法施行令】
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(令和4年4月1日施行)

第四章 保険料

(市町村の保険料の賦課に関する基準)

第二十九条の七 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。

 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項及び附則第四条第二項において同じ。)

 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)

 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)

 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額

(1) 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

(2) 国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

(3) 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

(4) 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

(5) 保健事業に要する費用の額

(6) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額

 当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額

(1) 法第七十四条の規定による補助金の額

(2) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

(3) 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

(4) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額

 当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

 基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

 当該基礎賦課額は、前号イからハまでに掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が第九号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(第六号において「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。

 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定するものであること。

 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。

 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ及び附則第四条第二項第五号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び次項第七号において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び次項第七号において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数にあん分すること。

 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。

 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。

 第三号の基礎賦課額は、六十五万円を超えることができないものであること。

 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額

 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額

(1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額

 当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

 後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

 当該後期高齢者支援金等賦課額は、前号イからハまでに掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(次号において「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を固定資産税額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数にあん分して算定するものであること。

 第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。

 ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第二号イ及びロの世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数であん分すること。

 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。

 特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。

 第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。

 市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の額

 当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額

(1) 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

(2) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額

 当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

 介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。

 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額

 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

 当該介護納付金賦課額は、前号イからハまでに掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。

 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、次号本文、第六号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第八号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号において「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

 第三号の資産割額は、第二号イの資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、前号本文、この号本文、次号及び第七号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数にあん分して算定するものであること。

 第三号の世帯別平等割額は、第二号イ及びロの世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数にあん分して算定するものであること。

 第三号の介護納付金賦課額は、十七万円を超えることができないものであること。

 市町村による法第七十六条第一項の保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。

 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。

 前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。

 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七

 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五

 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二

 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

 前号イに掲げる世帯 十分の六

 前号ロに掲げる世帯 十分の四

 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。

 第三号イに掲げる世帯 十分の五

 第三号ロに掲げる世帯 十分の三

 世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者につき第二項及び第三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前各号に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)を減額するものであること。

 前号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。

(特例対象被保険者等に係る特例)

第二十九条の七の二 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。

 前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。

 雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者

 雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

(組合の保険料の賦課に関する基準)

第二十九条の八 組合による法第七十六条第二項の保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。

(法第七十六条の三第一項に規定する政令で定める被保険者である世帯主)

第二十九条の九 法第七十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、法第七十六条の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主とする。

(法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金給付)

第二十九条の十 法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。

 法第七十六条の三第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。

(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)

第二十九条の十一 法第七十六条の四の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十四条第一項 年金保険者は 年金保険者(国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者をいう。以下同じ。)は
六十五歳以上のもの 六十五歳以上七十五歳未満のもの
次項 同法第七十六条の四において準用する次項
第百三十四条第二項 前項第二号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項第二号
六十五歳以上 六十五歳以上七十五歳未満
第百三十四条第三項 前項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第四項から第六項まで 第二項各号 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第二項各号
第一項第二号 同条において準用する第一項第二号
第百三十四条第七項 前各項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第百三十四条第八項 第十項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第十項
第一項 同法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十四条第九項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第百三十四条第十項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第百三十四条第十一項 第八項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第八項
第百三十六条 同条において準用する第百三十六条
第百三十四条第十二項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第八項 同条において準用する第八項
第百三十四条第十三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十五条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
特別徴収の方法によって保険料 同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料
除く。次項及び第三項において同じ 除く
第百三十五条第二項 前項ただし書 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項ただし書
次項 同条において準用する次項
前条第二項 同条において準用する前条第二項
第一号被保険者 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第百三十五条第三項 前条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第二項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者に対して 被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第四項 同法第七十六条の四において準用する前条第四項
第一号被保険者について 被保険者である世帯主について
第百三十五条第四項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
前条第五項 同条において準用する前条第五項
同条第六項 同法第七十六条の四において準用する前条第六項
第百三十五条第五項 市町村は、第一項本文 市町村は、国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項本文
おいては、第一項本文 おいては、同条において準用する第一項本文
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十五条第六項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第一項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第一項
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
前条第三項 同条において準用する前条第三項
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第五項 同条において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する同項
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
第五項 同法第七十六条の四において準用する第五項
同条第十二項 同条において準用する第百三十四条第十二項
第六項 同法第七十六条の四において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 同法
同項 同条において準用する同項
第百四十条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百四十条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条において準用する同項
第百四十条第三項 前二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項の 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第一項の
前項 同条において準用する前項
第二項の 同法第七十六条の四において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第一項に 同法第七十六条の四において準用する第一項に
第二項に 同条において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条において準用する前項において準用する第百三十六条
第百四十一条第一項 行う介護保険の 徴収に係る
住所地特例適用被保険者 国民健康保険法第百十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者
第百四十一条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前項
第百四十一条の二 第百三十四条第二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
第百三十五条第二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第二項

(特別徴収の対象となる年金額)

第二十九条の十二 準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)

第二十九条の十三 準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(イにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 介護保険法の規定により特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によつて介護保険の保険料を徴収されない者

 六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

 前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収の方法によつて徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によつて徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

(特別徴収対象年金給付の順位)

第二十九条の十四 準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

第二十九条の十五 準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が同法第七十六条の四において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第一項
第五項 同法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十八条第二項(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項

(仮徴収に関する読替え)

第二十九条の十六 準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 同法第七十六条の四において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の八月三十一日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 同法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十七条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
同条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 同法 同法
同項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項 同法第七十六条の四において準用する次条第三項において準用する前項

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者である世帯主の特例に関する技術的読替え)

第二十九条の十七 準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
特定年金保険者 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第一項
第五項 同法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百四十一条第二項において準用する前項

(四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

第二十九条の十八 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日 を、当該年の十二月一日
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
七月三十一日 十月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第五項 同条第一項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前条第一項
十月一日 十二月一日
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日 十二月一日
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第一項
前項 同条第一項において準用する前項
第二項の 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第二項に 同条第一項において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第一項
第五項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項

 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第五項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
第五項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
同条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十八第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第二十九条の十九 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第三項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第二項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第二項 前項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する前項
から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年 を、当該年の翌年の二月一日から
当該特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 十二月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
七月三十一日 十二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第五項 同条第一項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前条第一項
十月一日から翌年三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第百四十条第一項 十月一日から翌年の三月三十一日まで 翌年の二月一日から三月三十一日まで
第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
老齢等年金給付 国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付
第百四十条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
同項 同条第一項において準用する前項
第百四十条第三項 前二項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する前二項
第百四十条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第一項
前項 同条第一項において準用する前項
第二項の 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第二項の
準用する同条 準用する第百三十六条
第二項に 同条第一項において準用する第二項に
旨の同条 旨の同条第一項において準用する前項において準用する第百三十六条

 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第一項
第五項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十八条第二項(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項

 第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第一項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第一項において準用する介護保険法第百四十条第二項の規定による特別徴収に係る場合)
第百三十六条第一項 第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
七月三十一日 前年の十二月二十日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第五項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日まで 当該年の六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第四項 第百三十五条 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項
第百三十七条第五項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十七条第七項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
第五項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第五項
同条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項 同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第一項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第二項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する第百四十条第三項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法 国民健康保険法
同項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項 施行令第二十九条の十九第一項において準用する次条第三項において準用する前項

第二十九条の二十 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(同法第七十六条の四において準用する前条第二項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は同法第七十六条の四において準用する第百三十四条第四項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 翌年の二月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
七月三十一日 翌年の二月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
第五項 同条第一項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 四月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項

 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第一項
第五項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項

第二十九条の二十一 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第五項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 四月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
七月三十一日 四月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
第五項 同条第一項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 六月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項

 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第一項
第五項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十一第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項

第二十九条の二十二 介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項 第百三十四条第一項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第六項
前条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
同条第一項 同法第七十六条の四において準用する前条第三項
により特別徴収 により同法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 同法第七十六条の四において準用する前条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 同法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第百三十六条第三項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)
八月三十一日 六月二十日
第百三十六条第四項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
七月三十一日 六月二十日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
第五項 同条第一項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十七条第一項 前条第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項
同項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
十月一日から翌年三月三十一日まで 八月一日から九月三十日まで
特別徴収対象年金給付 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第百三十七条第二項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十七条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
第百三十七条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十七条第七項 第一項及び第四項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
第百三十七条第八項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十七条第九項 第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十二項
第六項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第六項
第百三十八条第一項 第百三十六条第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十六条第一項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第百三十八条第二項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十八条第三項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第一項
特別徴収対象保険料額 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第百三十八条第四項 第百三十四条第七項 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第七項
前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第百三十九条第一項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
第百三十三条 国民健康保険法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第百三十九条第二項 第一号被保険者 被保険者である世帯主
次項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する次項
第百三十九条第三項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する前項
第一号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 国民健康保険法
同項 同条第一項において準用する前項

 前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百三十六条第四項 第一項 国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 国民健康保険法第七十六条の四において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第五項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
特定年金保険者 国民健康保険法第七十六条の四において準用する第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第六項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第百三十六条第七項 第一項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第一項
第五項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する第五項
第百三十六条第八項 前項 施行令第二十九条の二十二第一項において準用する第百三十八条第二項において準用する前項

(保険料の徴収の委託)

第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。

 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

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