国民健康保険法 第104条~第105条

【国保法,国健保法】
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このページでは国民健康保険法(国保法,国健保法) 第104条第105条 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第九章の二 保健事業等に関する援助等

(保健事業等に関する援助等)

第百四条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第九項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の措置)

第百五条 国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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