健康保険法施行令 第15条~第24条

【健保法施行令】
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このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 健康保険組合
第三節 財務及び会計

(会計年度)

第十五条 健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。

(予算の届出等)

第十六条 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。

 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。

(継続費)

第十七条 健康保険組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。

(予備費)

第十八条 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

(出納閉鎖期)

第十九条 健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。

(準備金の取崩し)

第二十条 健康保険組合は、保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び法第百七十三条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(第二十九条及び第四十六条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用を含む。)の不足を補う場合を除いては、準備金を取り崩してはならない。

(繰替使用等)

第二十一条 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

(組合債)

第二十二条 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(重要な財産の処分)

第二十三条 健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(報告書の提出)

第二十四条 健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

 組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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