健康保険法施行令 第1条

【健保法施行令】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは健康保険法施行令(健保法施行令) 第1条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第一章 適用事業所の事業の範囲

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

 公証人

 司法書士

 土地家屋調査士

 行政書士

 海事代理士

 税理士

 社会保険労務士

 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士

 外国法事務弁護士

 弁理士

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。