健康保険法 第97条

【健保法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは健康保険法 第97条 を掲載しています。

(令和4年12月9日施行)

第四章 保険給付
第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第三款 移送費の支給

第九十七条 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。