会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則 附則

【労働契約承継法施行規則】
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このページでは会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(労働契約承継法施行規則)附則を掲載しています。

附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成二七年二月四日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年八月一七日厚生労働省令第一四〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計画が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

附 則(令和三年三月一九日厚生労働省令第五〇号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

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