労働委員会規則 第85条の2~第85条の15

【労働委員会規則】
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(令和3年10月1日施行)

第十章の二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の対象手続

(定義)

第八十五条の二 この章において、「書面等」、「署名等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは、それぞれ情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号から第十号までに規定する書面等、署名等、電磁的記録、申請等、処分通知等及び縦覧等をいう。

 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等の指定)

第八十五条の三 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、労組法、労調法、行労法、地方公労法、労組法施行令、労調法施行令、行労法施行令、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)及びこの規則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知とする。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第八十五条の四 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき委員会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続したものとする。

(申請等の入力事項等)

第八十五条の五 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規定する事項を除く。)及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として委員会が入力を求める事項を、前条に規定する電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

 前項の規定により申請等が行われる場合において、委員会は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。

(電子署名等)

第八十五条の六 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、委員会が定める技術的基準に適合するもの

 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番号を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力してその申請等を行わなければならない。

 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号及び暗証番号の入力並びに個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号(以下「生体認証符号等」という。)の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号及び暗証番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して委員会が識別番号の入力及び生体認証符号等の使用を要することとしている申請等を行おうとする者は、識別番号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用してその申請等を行わなければならない。

 前三項の規定による申請等を行おうとする者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を委員会が指定する方法により届け出なければならない。

 委員会は、前項の届出を受けたときは、第二項若しくは第三項の規定による申請等に係る識別番号及び暗証番号又は第四項の規定による申請等に係る識別番号を付し、その番号を当該届出を行った者に通知するものとする。

 前項の通知を受けた者は、第五項の規定により届け出た事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、委員会が指定する方法により届け出なければならない。

(署名等に代わる措置)

第八十五条の七 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 電子署名を行い、前条第一項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること。

 前条第二項に規定する識別番号及び暗証番号を入力すること。

 前条第三項に規定する識別番号及び暗証番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

 前条第四項に規定する識別番号を入力し生体認証符号等を使用すること。

 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することとする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八十五条の八 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると当該申請等が行われるべき委員会が認める場合

(処分通知等の指定)

第八十五条の九 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員会が行う処分その他の通知とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第八十五条の十 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に当該委員会から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該委員会からプログラムが付与される場合に限る。)を備えているものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(処分通知等の入力事項等)

第八十五条の十一 委員会は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を前条に規定する委員会の使用に係る電子計算機から入力し、当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該委員会は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八十五条の十二 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

 第八十五条の十の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第八十五条の十三 情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると委員会が認める場合

 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると委員会が認める場合

(縦覧等の方法)

第八十五条の十四 委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、事務局に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(情報通信技術活用法の適用を受けない申請等の取扱い)

第八十五条の十五 委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法等に基づく申請等、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法第六条から第八条までの規定並びに第八十五条の四から第八十五条の八まで及び第八十五条の十から前条までの規定の例による。

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