労働委員会規則 第81条の4~第81条の10

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第81条の4第81条の5第81条の6第81条の7第81条の8第81条の9第81条の10 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第八章 行政執行法人における紛争の実情調査並びにあつせん、調停及び仲裁
第三節 紛争のあつせん

(あつせんの申請)

第八十一条の四 あつせんの申請は、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う。

 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 あつせんを求める事項

 申請に至るまでの経過及び主張の対立点

 申請の日付

 前項の申請は、地方事務所を経由して行うことができる。

(あつせんの開始)

第八十一条の五 関係当事者の双方若しくは一方より申請があつた事件について行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要があると認めたとき又は行政執行法人担当委員会議があつせんを行う決議を行つたときは、会長は、行労法第二十六条第二項又は第三項の規定によりあつせん員を指名し、又は委嘱して、遅滞なく、あつせんを行う旨及びあつせん員の氏名を、関係当事者に通知するとともに、あつせん員の氏名を行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

(理由の明示)

第八十一条の六 関係当事者の双方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執行法人担当委員会議があつせんを行う必要がないと認めたときは、会長は、その理由を申請者に明示しなければならない。

(あつせんの手続)

第八十一条の七 あつせん員は、あつせんを行うに際し、関係当事者の請求があつたときその他必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 あつせん員は、適当と認めるときは、事件の現地において、あつせんを行うことができる。

(あつせんの取下げ)

第八十一条の八 申請者(関係当事者の双方からの申請であるときは、双方の申請者)は、いつでも、申請の全部又は一部を取り下げることができる。

 申請の取下げは、次の事項を記載し、申請者の代表者が氏名を記載した取下書を当該事件のあつせん員に提出することによつて行う。

 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 他の関係当事者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 取下げをする事項

 取下げの日付

 取下げがあつたときは、あつせんは、取り下げられた事項について終了する。

 会長は、関係当事者の一方から申請のあつた事件について、第八十一条の五の規定によりあつせんを行う旨を通知した後において、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係当事者にその旨を通知しなければならない。

(あつせんに関する報告)

第八十一条の九 あつせん員は、あつせんの経過について適時会長に報告し、又は必要に応じて行政執行法人担当委員会議に報告しなければならない。

 あつせん員は、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前条の規定により申請の全部の取下げがあつたとき、又はあつせんが成立したときは、その旨を書面によつて会長に報告しなければならない。

 会長は、前二項に規定する報告に基づき、あつせんの経過を行政執行法人担当委員会議に報告するものとする。

(あつせんの終了)

第八十一条の十 前条第三項の規定により、会長が、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執行法人担当委員会議に報告したときは、中労委は、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる。

 やむをえない理由により、あつせんを継続することができなくなつたときは、会長は、理由を付してその旨を関係当事者に通知するものとする。この場合においては、あつせんは終了する。

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