労働委員会規則 第32条~第34条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第32条第32条の2第33条第34条 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第五章 不当労働行為
第二節 初審の手続
第一款 救済の申立て

(申立て)

第三十二条 使用者が労組法第七条の規定に違反した旨の申立ては、申立書を管轄委員会に提出して行う。

 申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が氏名又は名称を記載しなければならない。

 申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 不当労働行為を構成する具体的事実

 請求する救済の内容

 申立ての日付

 申立ては、口頭によつても行うことができる。この場合、事務局は、前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。録取した書面は、申立書とみなす。

 申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会議(不当労働行為事件の審査等を部会で行うときは、部会。以下この章において同じ。)の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。

 前項及び次款において不当労働行為事件の審査等とは、労組法第十九条の二第三項に規定する不当労働行為事件の審査等(第四十一条の二十三第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第四十一条の二十四第二項において準用する第四十一条の二十二第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。

 中労委に対する第一項の申立ては、地方事務所を経由して行うことができる。

(当事者の追加)

第三十二条の二 委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあつたとき、又は会長が必要と認めたときは、公益委員会議の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。

 委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない。

 委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。

(申立ての却下)

第三十三条 申立てが次の各号の一に該当するときは、委員会は、公益委員会議の決定により、その申立てを却下することができる。

 申立てが第三十二条に定める要件を欠き補正されないとき。

 労働組合が申立人である場合に、その労働組合が労組法第五条の規定により労組法の規定に適合する旨の立証をしないとき。

 申立て(地方公労法第十二条の規定による解雇にかかるものを除く。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。

 地方公労法第十二条の規定による解雇にかかる申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。

 申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。

 請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。

 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し、かつ、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して六箇月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。

 申立ての却下は、書面によつて行うものとし、決定書については、第四十三条第二項及び第三項の規定を準用する。

 決定書の写しは、当事者に交付する。交付手続については、第四十四条の規定を準用する。却下の効力は、決定書の写しの交付によつて発生する。

 審査を開始した後に申立てを却下すべき事由があることが判明したときには、前三項の規定を適用する。

(申立ての取下げ)

第三十四条 申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

 取下げは、書面又は口頭によつてすることができる。口頭によるときは、事務局は、これを録取し、読み聞かせたうえ、氏名を記載させなければならない。

 委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。

 取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかつたものとみなす。

 第三十二条第六項の規定は、中労委に対する申立ての取下げについて準用する。

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