労働委員会規則 第29条~第31条

【労働委員会規則】
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このページでは労働委員会規則 第29条第30条第31条 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

第五章 不当労働行為
第一節 管轄

(管轄を決定する時期)

第二十九条 労組法施行令第二十七条に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条の規定により申立てをしたときを標準として定める。

(移送)

第三十条 申立てがあつた事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会議の決定をもつて、直ちに管轄委員会にこれを移送しなければならない。

 移送を決定した委員会は、その決定とともに、当事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。

 審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員会は、直ちにその審査を中止し、前二項に規定する手続をとらなければならない。

 移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次条の規定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。

 移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。

(管轄の指定)

第三十一条 申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには、公益委員会議の決定をもつて、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。

 審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときには、都道府県労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。

 中労委が前二項に定める請求を受けたときには、直ちに公益委員会議を招集し、当該事件の管轄委員会を指定しなければならない。

 労組法施行令第二十七条第三項及び第四項の規定により、中労委が管轄委員会を指定する場合の手続については、前項の規定を適用する。

 中労委によつて指定された管轄委員会に対する移送については、前条(第四項ただし書を除く。)の規定を準用する。

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