職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 附則

【求職者支援法施行規則】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(相当認定を受けた職業訓練が認定職業訓練とみなされない事由)

第二条 法附則第三条第二項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第四条第一項各号のいずれかに適合しないこととする。

(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

第三条 第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から平成三十二年三月三十一日までの間に福島県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するもの(小型移動式クレーン、フォークリフト又は玉掛けに係るものにあっては、平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始されるものに限る。)について、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」とし、同号ただし書は、適用せず、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練又は教科の一部を委託して行う認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。

 第八条第二項第二号の規定にかかわらず、前項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、同項に規定する基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を受けた特定求職者等(第八条第二項第二号イの特定求職者等をいう。)一人につき十二万円を乗じて得た額とする。

 第八条第四項の規定は、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについては、適用しない。

 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。

(短期特別訓練に係る連続受講の特例)

第三条の二 特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が指示したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び実践訓練又は基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該実践訓練又は当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練が当該実践訓練又は当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた実践訓練又は公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。

 短期特別訓練から次のイからヘまでに掲げる職業訓練までの連続した受講

 短期特別訓練

 実践訓練

 公共職業訓練(短期特別訓練以外の公共職業訓練をいう。以下この条において同じ。)

 短期特別訓練を経て受講する実践訓練

 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練

 基礎訓練から次のイからニまでに掲げる職業訓練までの連続した受講

 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練

 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 二の短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練

 短期特別訓練を経、さらに公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練

 公共職業訓練から次のイ及びロに掲げる職業訓練までの連続した受講

 短期特別訓練

 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練

(特定被災地認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例)

第三条の三 第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)の規定にかかわらず、特定被災地認定職業訓練については、当該特定被災地認定職業訓練の一単位を認定職業訓練(同号ロに規定する申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練をいう。)の〇・五単位とみなして、同号ロ((1)、(2)及び(3)の規定に限る。)の規定を適用する。

 前項の「特定被災地認定職業訓練」とは、岩手県又は福島県に所在する施設において平成二十三年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される認定職業訓練をいう。

 前二項の規定は、特定被災地認定職業訓練以外の認定職業訓練の実績が第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)に該当しない者については、適用しない。

 前三項の規定は、附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについて準用する。

(平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習に係る基礎訓練の特例)

第三条の四 第八条第二項第一号の規定にかかわらず、平成二十八年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(小型移動式クレーン、フォークリフト、車両系建設機械又は玉掛けに係るものに限る。)の修了資格の取得に係る内容を含む基礎訓練(道路交通法第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、次の各号に掲げる基本奨励金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

 >次号に掲げる基本奨励金支給単位期間以外の基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等(第八条第三項に規定する基本奨励金支給対象期間(同項後段の場合にあっては、当該基礎訓練の全ての基本奨励金支給単位期間。以下この条において同じ。)において、当該基礎訓練を受講した日数(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該基礎訓練の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該基礎訓練を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)。以下この条において同じ。)の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者又は当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者に限る。次号において同じ。)一人につき十万円に当該基本奨励金支給対象期間における基本奨励金支給単位期間の数(当該基礎訓練を受講した特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十未満かつ当該基礎訓練を受講した日数の当該基本奨励金支給対象期間におけるいずれかの基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の者である場合にあっては、当該特定求職者等が当該基礎訓練を受講した日数の基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数に占める割合が百分の八十以上の基本奨励金支給単位期間の数)を乗じて得た額

 >基本奨励金支給単位期間における日数が二十八日未満である基本奨励金支給単位期間 当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき五千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額(その額が十万円を超える場合にあっては、十万円)

(職業訓練の実施に関する経過措置)

第四条 施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識(以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第四条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)ただし書、(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。

(通所手当に関する暫定措置)

第四条の二 第十二条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。

 前項に規定する者に対する通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。

 特定求職者の住所又は居所から宿泊施設への移動(以下この号において「宿泊施設への移動」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「最低運賃等額」という。)

 宿泊施設への移動のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円(指定地域に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である場合にあっては八千十円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額

 宿泊施設への移動のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、最低運賃等額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)

 宿泊施設から訓練等施設への通所(以下この号において「訓練等施設への通所」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 当該交通機関等の利用区間についての一箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」という。)

 訓練等施設への通所のため自動車等を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。) 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である場合にあっては三千六百九十円、その他の場合にあっては五千八百五十円

 訓練等施設への通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道二キロメートル未満である場合を除く。) イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル未満である場合にあっては、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額)

 前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「運賃等相当額」とあるのは「附則第四条の二第二項第一号イに規定する最低運賃等額」と読み替えるものとする。

 第二項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第十二条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「運賃等相当額」とあるのは、「附則第四条の二第二項第二号イに規定する宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。

(事務の委嘱に関する暫定措置)

第四条の三 管轄公共職業安定所の長は、当分の間、職業安定局長の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計画書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができる。

 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計画書の作成及び交付に関する事務は、第十七条、第二十一条及び第二十三条の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

 前二項の場合における第二章及び第三章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

(船員となろうとする者に関する特例)

第四条の四 船員職業安定法第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、附則第三条第四項中「による公共職業安定所長」とあるのは「による地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、附則第三条第四項中「ついて公共職業安定所長」とあるのは「ついて地方運輸局の長」と、附則第三条の二及び前条第一項中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、前条第一項及び第三項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、前条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

附 則(平成二三年八月三一日厚生労働省令第一〇九号)

 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一二月一九日厚生労働省令第一四八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条の二及び第九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第七条に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二五年二月五日厚生労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月二七日厚生労働省令第七二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イ及び同号ロ(4)の規定は、平成二十五年十月一日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第六号及び第七号による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成二六年三月三日厚生労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第四三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条の二を削る改正規定、附則第四条の三第三項及び第四項の改正規定、同条を附則第四条の二とする改正規定、附則第四条の二の次に二条を加える改正規定並びに様式第四号の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定(第一項第一号ロ(1)及び(2)の規定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

 申請職業訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、新規則第二条第一項第一号ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。

第三条 新規則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。

 新規則第八条第四項の規定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。

第四条 新規則第十一条第一項第五号の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下この条において「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十条に規定する職業訓練受講手当をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当の支給については、なお従前の例による。

第五条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第二号から様式第四号までによるものとみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年三月一二日厚生労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)による職業訓練受講給付金支給申請書は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 >第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この省令の施行の際現に提出されている第三十八条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

 第十一条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第十三号に規定するジョブ・カードは、当分の間、第十一条の規定による改正前の同令第十三号に規定するジョブ・カードをもってこれに代えることができる。

附 則(平成二七年一二月二八日厚生労働省令第一七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年四月一日厚生労働省令第八六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分及び「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条第一項の改正規定(「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の改正規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「修了者(」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

 この省令(第二条第一号ロ(1)の改正規定(「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第三条の三の改正規定及び附則第四条の規定(「同(1)(i)及び(ii)」を「同(1)ただし書、(i)及び(ii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条の規定は、申請職業訓練を行おうとする者が平成二十六年四月一日以後に開始された認定職業訓練の実績を有する場合について適用する。

 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び第十二条の二の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練等(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十一条第一項に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金(法第七条に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第一号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第一号及び様式第三号によるものとみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二八年一〇月一九日厚生労働省令第一六一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、平成二十八年十月二日以後に終了した認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

第三条 改正後規則附則第三条第一項及び第三条の三第二項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月一一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

附 則(平成二九年九月二九日厚生労働省令第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日厚生労働省令第四五号)

 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月六日厚生労働省令第八三号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則附則第三条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成三十一年四月一日から施行する。

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第五条の規定による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第九条の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第百二条の二に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした認定職業訓練を行う者(以下この条において「不正受給を行う認定職業訓練を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う認定職業訓練を行う者については、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年八月三〇日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年一月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一号ロ(1)の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

 新規則第二条第一号ロ(4)及び第五条の規定並びに様式第二号の様式は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、第三条の三及び第三条の四に係る改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「規則」という。)第二条の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする申請職業訓練(規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の規則附則第三条の三又は第三条の四の規定による申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年七月七日厚生労働省令第一三七号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則附則第三条の三第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の日前に申出があった認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。)に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第四項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。)の支給についても適用する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年二月一二日厚生労働省令第三一号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則第二条第一号ロ(2)及び(4)並びに新規則附則第三条の四第一項の規定を適用する。

附 則(令和三年二月二五日厚生労働省令第四一号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則附則第三条の五の規定を適用する。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第七九号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年九月二八日厚生労働省令第一六二号)

(施行期日)

 この省令は、令和三年十月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。

附 則(令和三年一二月二一日厚生労働省令第一九五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新求訓則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新求訓則附則第三条の四の二の規定を適用する。

 この省令の施行の際現に旧求訓則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新求訓則様式第三号によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六一号)

(施行期日)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(次項において「旧求訓則」という。)附則第三条第一項に規定する職業訓練についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に旧求訓則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定 令和四年七月一日

附 則(令和四年一二月二日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則の規定を適用する。

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