建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第1条~第12条

【建設労働者雇用改善法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(建設労働者雇用改善法施行規則) 第1条第1条の2第1条の3第2条第3条第4条第5条第6条第7条第7条の2第7条の3第7条の4第7条の5第7条の6第8条第9条第9条の2第10条第11条第12条 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

(法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)

第一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員(法第二条第六項に規定する構成員をいう。以下同じ。)の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(以下「建設業の許可」という。)を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。

 一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「一般社団法人等」という。)

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの

 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。

 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。

 当該組合又は連合会が建設業法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であること。

 設立の日以後の期間が五年以上であること。

 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般社団法人等の支部であるもの

(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

第一条の二 法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。

 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

(法第六条の厚生労働省令で定める方法)

第一条の三 法第六条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。

(募集に関する事項の届出)

第二条 法第六条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第一号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。

 天災その他やむを得ない理由により法第六条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。

(法第六条の厚生労働省令で定める区域)

第三条 法第六条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第一の下欄に掲げる区域とする。

(建設労働者募集従事者証の交付)

第四条 建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付するものとする。

(書類の備付けの期間)

第五条 法第八条第一項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。

(法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)

第六条 法第八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。

(法第九条各号に掲げる事業)

第七条 法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)

第七条の二 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主(法第二条第五項に規定する事業主(以下この条において「建設事業主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十条の三第二項第一号イ又は第三項第一号の規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二項第二号又は第三項第七号の規定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。

 前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額

 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金は、第一号に該当する建設事業主団体等(建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 建設労働者の入職の促進及び処遇の改善を図るため、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)、建設技能者の能力評価制度(建設技能者の能力評価制度に関する告示(平成三十一年国土交通省告示第四百六十号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の能力評価基準に基づき、建設技能者(工事現場における建築工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者であって、建設キャリアアップシステムに登録された者をいう。以下この項において同じ。)の技能や経験を評価する制度をいう。)及び専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度(専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度に関する告示(令和二年国土交通省告示第四百九十八号)第三条の規定により国土交通大臣の認定を受けた同条の見える化評価基準に基づき、専門工事企業(建設技能者を雇用する事業者であって、建設キャリアアップシステムに事業者として登録された者をいう。)の施工能力(建設工事を施工する能力をいう。)、基礎情報(建設業法第三条第一項の許可の有無、財務状況その他の事業者に関する基礎的な情報をいう。)及びコンプライアンス(社会保険の加入その他法令及び社会規範の遵守の状況をいう。)のそれぞれについて四段階で評価することをいう。)(以下「建設キャリアアップシステム等」という。)の普及促進に資する事業として、建設事業主団体等の構成員である建設事業主のほか、職業安定局長が定める要件に該当する者に対して、次のいずれかのものを行う建設事業主団体等

 建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に必要な費用の全部又は一部を補助する事業

 建設キャリアアップシステム等の登録又は申請に関する手続の支援、相談、情報の提供その他の援助を行う事業

 建設労働者の就業履歴を蓄積する機器又はソフトウエアの導入を促進するための事業

 前号のイからハまでに掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等(中小建設事業主の団体又はその連合団体をいう。以下同じ。)にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))

 建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金は、第一号に該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練法人であること。

 雇用管理制度の整備に関する事業であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設事業主であること。

(1) 若年労働者及び女性労働者の建設事業に対する関心及び理解の増進又は建設事業への就業に必要な能力の開発及び向上を図るための事業

(2) 労働災害の防止等の労働安全管理を推進するための事業

(3) 建設労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業

(4) 建設労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業中の建設労働者に対する適切な指導若しくは監督に必要な知識を習得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「雇用管理研修等」という。)を行う事業

(i) 雇用管理研修にあっては建設事業主又はその雇用する法第五条第一項に規定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては建設事業主又はその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者を対象として行われるものであること。

(ii) 研修の時間が、雇用管理研修にあっては六時間以上、職長研修にあっては十八時間以上であること。

(iii) 研修を受ける者の数が十人以上であること。また、雇用管理研修にあっては百人以下、職長研修にあっては五十人以下であること。

(iv) 研修の内容及び方法が建設労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。

(5) その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、当該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を当該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業

 建設事業主団体等であって、次に掲げる事業を行うものであること。

(1) その構成員である建設事業主((2)において「構成建設事業主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計画の策定、当該計画の効果的な実施のための検討及び調査を行う事業

(2) 構成建設事業主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定着に資する雇用管理制度の整備に関する事業

 建設工事における作業に係る職業訓練を実施する職業訓練法人であって、次のいずれにも該当し、かつ、建設工事における作業に係る職業訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業訓練推進団体」という。)であること。

(1) 数都道府県にわたる地域における事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体の相当数が、当該職業訓練法人の社員であるもの又は当該職業訓練法人の基本財産の拠出をしているものであること。

(2) 建設工事における作業に係る職業訓練の実施に適した職業訓練施設を運営するものであること。

 次のイからハまでに掲げる建設事業主、建設事業主団体等又は職業訓練推進団体に応じて、当該イからハまでに定める額

 前号イに該当する建設事業主 次に掲げる額の合計額(一の事業年度につき、その額が二百万円を超えるときは、二百万円)

(1) 前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額

(2) 前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額

 前号ロに該当する建設事業主団体等 前号ロ(1)又は(2)に掲げる事業に要した経費の額の二分の一(中小建設事業主団体等にあっては、三分の二)に相当する額(その額が千万円を超えるときは、千万円(全国的な建設事業主団体等にあってはその額が三千万円を超えるときは、三千万円、都道府県団体等(一の都道府県の地域における一の建設事業主団体等であって、当該都道府県の地域における建設事業主(法第八条第一項に規定する元方事業主に限る。)の相当数をその構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員とするものをいう。)にあってはその額が二千万円を超えるときは、二千万円))

 前号ハに該当する職業訓練推進団体 一の事業年度につき、当該職業訓練推進団体が職業訓練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相当する額(規模五万人日以上の職業訓練を行う場合にあっては、その額が一億五百万円を超えるときは、一億五百万円、規模四万人日以上五万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が九千万円を超えるときは、九千万円、規模三万人日以上四万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が七千五百万円を超えるときは、七千五百万円、規模二万人日以上三万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が六千万円を超えるときは、六千万円、規模二万人日未満の職業訓練を行う場合にあっては、その額が四千五百万円を超えるときは、四千五百万円)

 建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金は、第一号に該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する職業訓練推進団体又は中小建設事業主であること。

 職業訓練推進団体であって、職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練又は同法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練(以下「認定訓練」という。)の実施に適した施設又は設備の設置又は整備を行うものであること。

 中小建設事業主であって、建設作業に従事する女性労働者(岩手県、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設労働者)のための宿舎その他の施設の貸与を受けるものであること。

 次のイ又はロに掲げる職業訓練推進団体又は中小建設事業主に応じて、当該イ又はロに定める額

 前号イに該当する職業訓練推進団体 同号イの設置又は整備に要する経費の額の二分の一に相当する額(その額が三億円を超えるときは、三億円)

 前号ロに該当する中小建設事業主 一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が六十万円を超えるときは、六十万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))

 建設労働者認定訓練コース助成金は、第一号に該当する中小建設事業主又は中小建設事業主団体等(以下これらを総称して「中小建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する者であること。

 認定訓練を行う中小建設事業主等であって、当該認定訓練の運営に要する経費について雇保則第百二十一条に規定する広域団体認定訓練助成金(以下「広域団体認定訓練助成金」という。)の支給又は同条に規定する認定訓練助成事業費補助金(以下「認定訓練助成事業費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。

 その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第五項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第一号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。

 次のイ及びロに掲げる中小建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

 前号イに該当する中小建設事業主等 広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓練の運営に要する経費の額(その額が当該経費につき当該年度において要した額を超えるときは、当該要した額)から当該認定訓練の運営に要する経費について広域団体認定訓練助成金の支給額又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相当する額

 前号ロに該当する中小建設事業主 当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材開発支援コース助成金等の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額

 建設労働者技能実習コース助成金は、第一号に該当する建設事業主又は建設事業主団体等(以下「建設事業主等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 次のいずれかに該当する建設事業主団体等であること。

 次のいずれかに該当する建設労働者の技能の向上のための実習(以下「技能実習」という。)を行う中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)であること。

(1) 次のいずれにも該当するものであること。

(i) 技能実習の内容が建設工事における作業に直接関連するもの(技能の指導方法の改善に係る訓練を含む。)であること。

(ii) 技能実習の指導員が当該技能実習の内容に直接関連する職種に係る職業訓練指導員免許(職業能力開発促進法第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(同法第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。

(iii) 中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等)が自ら行うもの又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録教習機関、建設業法施行規則第十八条の三の四第二項第二号に規定する登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人若しくはイに該当する中小建設事業主団体等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主団体等であって(i)及び(ii)に該当する技能実習を行うもの(以下「登録教習機関等」という。)に委託して行うものであること。

(2) 次のいずれにも該当するものであること。

(i) 技能実習の内容が建設業法第二十七条第一項に規定する技術検定に関連するものであること。

(ii) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練であって、同法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者に委託して行うものであること。

 その雇用する建設労働者に対し、技能実習を受けさせる中小建設事業主であって、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該技能実習を受けさせる期間について支払うものであること。

 次のイ及びロに掲げる建設事業主等に応じて、当該イ及びロに定める額

 前号イに該当する中小建設事業主等(女性労働者に係る技能実習を行う場合にあっては、建設事業主等) 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

(1) 前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

(2) 前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合 当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)

 前号ロに該当する中小建設事業主 当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額

 一の事業年度において、第五項第一号ロ又は前項第一号イ若しくはロに該当する建設事業主等の一の事業所(建設事業主団体等にあっては、一の団体。以下この項において同じ。)に係る建設労働者認定訓練コース助成金又は建設労働者技能実習コース助成金の額(第五項第二号ロ又は前項第二号イ若しくはロに規定する額に限る。)が、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合は、第五項又は前項の規定にかかわらず、一の事業所につき、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

 第五項第二号ロに定める額が一千万円を超える場合 一千万円

 前項第二号イ及びロに定める額の合計額が五百万円を超える場合 五百万円

第七条の三 削除

(国等に対する不支給)

第七条の四 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする。

(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)

第七条の五 第七条の二の規定にかかわらず、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金(以下この条及び次条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。

 第七条の二の規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合は、当該建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。

 第七条の二の規定にかかわらず、過去五年以内に雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この項及び次条第二項において「代理人等」という。)又は訓練を行った機関(以下この項及び次条第二項において「訓練機関」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、建設事業主等又は職業訓練法人に対しては、支給しないものとする。

(返還命令等)

第七条の六 偽りその他不正の行為により雇用関係助成金の支給を受けた建設事業主等又は職業訓練法人がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。

(報告の請求)

第八条 法第十一条の規定による報告の請求は、文書によって行うものとする。

(法第十二条に関する事項)

第九条 法第十二条第一項の規定により実施計画(法第十二条第一項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)

 構成員の氏名又は名称を記載した名簿

 最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)

 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)

 申請者が第一条第二号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面

 法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面

 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第九号において同じ。)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書

 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

 その他参考となる事項を記載した書類

 前項第六号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第四号)のとおりとする。

 法第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。

 法第十二条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第三十六条第一項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第四十三条第三号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。

 法第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの

 前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの

 法第十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。

 法第五条第三項の雇用管理責任者(同条第一項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第八条第二項の元方事業主(同条第一項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。

 法第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第十四条第三項第三号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。

(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

第九条の二 法第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 法第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第十四条に関する事項)

第十条 法第十四条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第十四条第一項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法第十四条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

 少数の受入事業主の追加

 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更

 法第十二条第一項に規定する改善措置の実施時期の六月以内の変更

 法第十四条第二項の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(認定計画実施状況報告書)

第十一条 認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(認定団体に係る変更の届出)

第十二条 認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。