職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第3条~第6条

【求職者支援法】
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このページでは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法) 第3条第4条第5条第6条 を掲載しています。

(令和4年7月1日施行)

第二章 特定求職者に対する職業訓練の実施

(職業訓練実施計画)

第三条 厚生労働大臣は、特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、次条第二項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「職業訓練実施計画」という。)を策定するものとする。

 職業訓練実施計画に定める事項は、次のとおりとする。

 特定求職者の数の動向に関する事項

 特定求職者に対する職業訓練の実施目標に関する事項

 特定求職者に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。

 厚生労働大臣は、職業訓練実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、職業訓練実施計画の変更について準用する。

(厚生労働大臣による職業訓練の認定)

第四条 厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。

 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。

 就職に必要な技能及びこれに関する知識を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。

 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業訓練(以下「認定職業訓練」という。)が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

(認定職業訓練を行う者に対する助成)

第五条 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。

(指導及び助言)

第六条 機構は、認定職業訓練を行う者に対し、当該認定職業訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

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