建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第49条~第52条

【建設労働者雇用改善法】
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このページでは建設労働者の雇用の改善等に関する法律(建設労働者雇用改善法) 第49条第50条第51条第52条 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第八章 罰則

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の行為により、第十八条第一項の許可、第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新、第三十一条第一項の許可又は第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

 第二十七条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者

 第二十九条又は第四十二条の規定に違反した者

第五十条 第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第八条第一項の規定に違反した者

 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第十八条第二項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第二項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十八条第三項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第三項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第二十条第四項の規定による命令に違反した者

 第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第二十六条又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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