中小企業退職金共済法 第84条~第87条

【中退法】
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このページでは中小企業退職金共済法(中退法) 第84条第85条第86条第87条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第八章 雑則

(審査の申立て)

第八十四条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。

 前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

 前三項の規定は、第一項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。

 労働保険審査会は、第一項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。

 前項に定めるもののほか、第一項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(掛金及び退職金等の額の検討)

第八十五条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも五年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。

(船員に関する特例)

第八十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第十条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

 第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。

 第一項の規定により読み替えて適用する第十条第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する第十八条及び第五十五条第一項第一号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。

(戸籍書類の無料証明)

第八十七条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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