港湾労働法施行規則 附則

【港湾労働法施行規則】
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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(港湾労働法施行規則の廃止)

第二条 港湾労働法施行規則(昭和四十一年労働省令第六号)は、廃止する。

(常用港湾労働者の氏名の変更の届出等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前の期間に係る常用港湾労働者(常用港湾労働者証の交付を受けた者に限る。)の氏名の変更又は他の事業所への転勤の届出、事業所の名称又は所在地の変更の届出並びに常用港湾労働者証の再交付又は写真のはり換え及び返納については、なお従前の例による。

(退職金共済制度に関する経過措置)

第四条 施行日前に法附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)が適用されていた旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(附則第六条において「旧登録日雇港湾労働者」という。)に係る退職金共済契約に基づく退職金の請求、支給及び受領については、なお従前の例による。

(報告の請求に関する経過措置)

第五条 附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法施行規則第五十六条第四項において準用する同条第二項の規定は、旧法第六十二条の規定による報告の請求については、なおその効力を有する。

(法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者)

第六条 法附則第十二条第一項の労働省令で定める旧登録日雇港湾労働者は、次のいずれにも該当する者とする。

 法の施行の際現に旧登録日雇港湾労働者であること。

 労働の意思及び能力を有すること。

 法附則第十二条第一項に規定する業務による措置を受けなければ安定した職業に就くことが困難であると認められること。

(令附則第四条第一項の労働省令で定める様式)

第七条 港湾労働法施行令(次条において「令」という。)附則第四条第一項の労働省令で定める様式は、様式第六号とする。

(令附則第四条第一項の労働省令で定める書類)

第八条 令附則第四条第一項の労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

 旧法第五十一条に規定する特別の会計(次号において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年四月一日から十二月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額

 旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における各月ごとの収納済収入額及び支出済支出額の見込み

(法附則第十二条第三項の承認の申請)

第九条 雇用促進事業団は、法附則第十二条第三項の規定による承認を受けようとするときは、同条第一項に規定する業務に要する費用に充てようとする同条第三項に規定する剰余金の額を明らかにした書類を労働大臣に提出しなければならない。

第十条 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第十一条の規定による報告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月十五日まで」とする。

附 則(平成六年三月二九日労働省令第一七号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二〇号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

 平成七年三月以前の月分に係る港湾労働法第十一条の規定による報告については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第七条 第六条の規定による改正後の港湾労働法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第二項の港湾労働者雇用届、新規則第六条第一項の港湾労働者証再交付等申請書、新規則第九条第一項の日雇労働者雇用届及び新規則第十条第一項各号に掲げる事項の報告は、当分の間、なお第六条の規定による改正前の港湾労働法施行規則の相当様式によることができる。

附 則(平成一二年八月一一日労働省令第三四号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

 この省令による改正後の港湾労働法施行規則様式第五号の規定は、平成十二年十一月一日(以下この項において「適用日」という。)以後における港湾労働法第十条第一項各号に掲げる事項に係る報告について適用し、適用日前における同項各号に掲げる事項に係る報告については、なお従前の例による。

 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二五日厚生労働省令第四〇号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書は、それぞれこの省令による改正後の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第八号による港湾労働者派遣事業計画書、様式第十一号による派遣事業対象業務変更許可申請書及び様式第十三号による港湾労働者派遣事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(暫定雇用福祉事業)

第四条 改正法附則第百四条第一項の場合における第十条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第二十六条第一号、第二十八条第二号、第三十条、第三十二条第五号、第三十六条第二項、第三十八条第三項及び第四十四条の規定の適用については、同令第二十六条第一号、第二十八条第二号及び第四十四条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十条中「及び」とあるのは「並びに」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同令第三十二条第五号中「雇用の安定」とあるのは「雇用の安定及び福祉の増進」と、同令第三十六条第二項中「雇用安定事業関係業務に」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務に」と、「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」と、同令第三十八条第三項中「雇用安定事業関係業務特別勘定」とあるのは「雇用安定事業関係業務特別勘定及び暫定雇用福祉事業関係業務特別勘定」とする。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条から第十九条までの規定は公布の日から施行する。

(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)

第二条 中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成三十二年四月一日から五月三十一日までに終了する事業年度に係る事業報告書(労働者派遣法第二十三条第一項に規定する事業報告書をいう。)を厚生労働大臣に提出する場合における労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第十七条第三項の規定の適用については、同項第一号中「六月三十日」とあるのは、「八月三十一日」とする。

(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この省令の施行の日前に一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下この条において「次世代法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の計画期間(次世代法第十二条第二項第一号に規定する計画期間をいう。次項において同じ。)の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して事業主(中小事業主を除く。第三項において同じ。)が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成三十三年四月一日前に一般事業主行動計画の計画期間の終了日の属する事業年度が終了した一般事業主行動計画に関して中小事業主が行う次世代法第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策(次世代法第二条に規定する次世代育成支援対策をいう。次項において同じ。)の実施の状況の公表については、この省令の施行の日前に公表を行う日の属する事業年度の前の事業年度(次項において「公表前事業年度」という。)が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 中小事業主がする次世代法第十五条の三第二項の次世代育成支援対策の実施の状況の公表については、平成三十三年四月一日前に公表前事業年度が終了したときは、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則様式第二号及び様式第三号によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年七月二六日厚生労働省令第二七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和元年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条から第八条まで、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第九十条の規定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条第六項の改正規定に限る。)の施行前に行われる職業訓練指導員試験に係る職業訓練指導員試験受験申請書の様式については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則様式第十一号にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和二年五月二九日厚生労働省令第一〇四号)

 この省令は、公布の日から施行し、令和二年三月一日から適用する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月二二日厚生労働省令第五三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定(「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。)及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号。附則第三条において「第百七十四号政令」という。)の施行の日(令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(業務につくことができる者に関する経過措置)

第三条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の日前に建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十一号)による改正前の建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第百七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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