港湾労働法施行規則 第11条~第23条

【港湾労働法施行規則】
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(令和3年4月1日施行)

第二章 港湾労働者派遣事業

(許可の申請手続)

第十一条 法第十二条第二項の申請書は、港湾労働者派遣事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。

 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

 定款

 登記事項証明書

 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書

 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。を含む。)

 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程(以下「個人情報適正管理規程」という。)

 港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいい、港湾労働者派遣事業許可申請書又は第十七条第一項に規定する派遣事業対象業務変更許可申請書に記載された派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行うものに限る。以下同じ。)の港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書

 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

 港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

 選任する派遣元責任者(法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類

 住民票の写し及び履歴書

 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

 申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)

(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)

 前号ヘ、ト、リ及びヌに掲げる書類

 前項第一号トの実績報告書は、港湾運送事業実績報告書(様式第七号)のとおりとする。

 法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

 申請者が二以上の事業所を設けて港湾労働者派遣事業を行おうとする場合において、一の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際し、法人にあつては第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付したときは、当該事業所(以下「統括事業所」という。)以外の事業所に関する港湾労働者派遣事業の許可の申請に際しては、当該書類を添付することを要しない。

 申請者が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該申請者が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該申請に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

 申請者が当該申請に係る港湾における法第二条第三号イに規定する事業主(第十六条第六項において「一般港湾運送事業等の事業主」という。)である場合においては、法人にあつては第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。

(法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者)

第十一条の二 法第十三条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により港湾労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第十二条 法第十四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、適法に港湾運送事業を営んでいるものであつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する日の前月末を末日とする一年間において毎月港湾運送事業の実績を有するもの

 前号に掲げる者以外の者であつて、港湾労働者派遣事業の許可の日以後において毎月港湾運送事業を行うことが確実と見込まれるもの

(許可証)

第十三条 法第十五条第一項の許可証は、港湾労働者派遣事業許可証(様式第九号。以下単に「許可証」という。)のとおりとする。

(許可証の再交付)

第十四条 法第十五条第三項の規定により許可証の再交付を受けようとする事業主は、許可証再交付申請書(様式第十号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(許可証の返納等)

第十五条 許可証の交付を受けた事業主は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を厚生労働大臣に返納しなければならない。

 許可が取り消されたとき。

 許可の有効期間が満了したとき。

 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

 許可証の交付を受けた事業主が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

(許可の有効期間の更新の申請手続)

第十六条 法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、港湾労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第六号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

 申請者が法人である場合にあつては、第十一条第二項第一号イ、ロ、ホからリまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類

 申請者が個人である場合にあつては、第十一条第二項第一号ヘ、ト、リ及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)に掲げる書類

 法第十七条第五項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

 法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

 統括事業所の事業主が、当該統括事業所以外の事業所に関し法第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、法人にあつては第十一条第二項第一号イからホまでに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イからハまでに掲げる書類を添付することを要しない。

 申請者が当該申請に係る港湾における一般港湾運送事業等の事業主である場合においては、法人にあつては第十一条第二項第一号チ及びリに掲げる書類を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち同項第一号リに掲げるものを添付することを要しない。

(変更の許可の申請手続)

第十七条 法第十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、派遣事業対象業務変更許可申請書(様式第十一号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の厚生労働省令で定める書類は、港湾運送事業の派遣事業対象業務の種類の変更の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書(様式第七号)とする。

 法第十八条第二項において準用する法第十二条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、港湾労働者派遣事業計画書(様式第八号)のとおりとする。

 法第十八条第一項の規定による許可は、当該許可を受けようとする者が現に有する許可証と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。

(変更の届出等)

第十八条 法第十八条第三項又は法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合及び法第十二条第二項第六号に掲げる事項の変更に係る届出にあつては、三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書(様式第十号)を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書(様式第十号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の港湾労働者派遣事業変更届出書又は港湾労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第十一条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

 法第十二条第二項第六号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた法第十八条第一項に規定する港湾派遣元事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)が他の事業所において港湾労働者派遣事業を行つている場合において、当該港湾派遣元事業主が港湾労働者派遣事業を行つている当該他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第十一条第二項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。

(廃止の届出)

第十九条 法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該港湾労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、許可証を添えて、港湾労働者派遣事業廃止届出書(様式第十二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(統括事業所の変更)

第二十条 統括事業所に係る港湾労働者派遣事業を行わなくなつた者は、速やかに、その旨を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の書面の提出があつた場合において必要があると認めるときは、当該事業主の意見を聴いて、当該事業主に係る他の事業所を統括事業所として定めるものとする。

(書類の提出の経由)

第二十一条 法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、管轄公共職業安定所長を経由して提出するものとする。

(提出すべき書類の部数)

第二十二条 法第四章又はこの章の規定により厚生労働大臣に提出する書類(許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十一条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項に規定する書類にあつては、一通)を添えて提出しなければならない。

(労働者派遣法施行規則の特例等)

第二十三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第十七条第二項の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主が労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ港湾労働者派遣事業報告書(様式第十三号)及び港湾労働者派遣事業収支決算書(様式第十四号)のとおりとし、労働者派遣法施行規則第四十八条の規定にかかわらず、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣事業に係る派遣先に対する立入検査のための労働者派遣法第五十一条第二項に規定する証明書は、港湾労働者派遣事業立入検査証(様式第十五号)のとおりとする。

 港湾派遣元事業主に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第十九条中「派遣元事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」とあるのは「港湾労働法施行規則第三条第二項に規定する管轄公共職業安定所長(以下単に「管轄公共職業安定所長」という。)」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の二第一項中「同項各号」とあるのは「同項第二号から第四号まで」と、労働者派遣法施行規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十五条の五第三号中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用派遣労働者等」と、労働者派遣法施行規則第二十九条の二第一号中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規則第四十六条の二中「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、労働者派遣法施行規則第五十五条中「厚生労働大臣の権限」とあるのは「厚生労働大臣の権限(第四号及び第六号に掲げる事項に係るものに限る。)」と、「都道府県労働局長」とあるのは「管轄公共職業安定所長」とし、労働者派遣法施行規則第十九条ただし書、第二十二条第五号、第二十五条第三項及び第二十五条の五第二号の規定は、適用しない。

 港湾労働者派遣事業に係る派遣先に関する労働者派遣法施行規則の規定の適用については、労働者派遣法施行規則第三十六条第五号中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とし、労働者派遣法施行規則第二十二条第五号、第三十四条第二号ただし書及び第三十五条第三項の規定は適用しない。

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