港湾労働法施行規則 第1条~第10条

【港湾労働法施行規則】
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このページでは港湾労働法施行規則 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等

(雇用管理者の選任)

第一条 港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。

(法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第二条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。

 法第七条第一項の規定による勧告を受けた場合にあつては、当該勧告に係る公共職業安定所との連絡に関すること又は同条第二項の雇用管理に関する計画の作成及び当該計画の円滑な実施に関すること。

(港湾労働者雇用届)

第三条 法第九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 届出に係る労働者に関する次に掲げる事項

 生年月日、性別及び住所

 雇入年月日及び雇用期間

 主として従事する業務

 港湾労働者派遣事業の派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)である場合には、その旨

 雇用保険及び健康保険その他の社会保険の適用の状況

 届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の名称及び所在地

 届出に係る労働者が港湾運送の業務に従事する港湾

 法第九条第一項の規定による届出は、港湾労働者雇用届(様式第一号)を届出に係る労働者を港湾運送の業務に従事させる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所であつて厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所(当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が同項の規定により港湾労働者証に関する事務を取り扱う公共職業安定所でないときは、同項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所のうち、当該事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者(法第九条第一項に規定する日雇労働者(第八条及び第九条において「日雇労働者」という。)以外の労働者をいう。以下同じ。)に係る当該事務を取り扱う公共職業安定所として事業主が選択する公共職業安定所)の長である公共職業安定所長(以下「管轄公共職業安定所長」という。)に提出することによつて行わなければならない。

 常時港湾運送の業務に従事させる常用労働者に係る港湾労働者雇用届には、当該常用労働者の写真一枚を添えなければならない。

 港湾労働者雇用届の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、届出に係る労働者が当該事業主に雇用される常用労働者であることを証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。

(港湾労働者証の交付等)

第四条 法第九条第二項の規定による港湾労働者証の交付は、当該港湾労働者証に係る労働者を雇用する事業主を通じて行うものとする。

 港湾労働者証は、様式第二号による。

(常用労働者の氏名の変更の届出等)

第五条 事業主は、次に掲げる場合には、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所長に届け出なければならない。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変更があつたとき。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を他の事業所に転勤させたとき(第七条第一項第三号に該当する場合を除く。)。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象としたとき又は港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外したとき。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が主として従事する業務に変更があつたとき。

 法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格を有する港湾労働者派遣事業の派遣労働者であつて派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)に同項の厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有しないものが、当該業務に当該期間以上従事するに至つたとき。

 事業所の名称又は所在地に変更があつたとき。

 事業主は、前項の規定による届出をするときは、併せて、届出に係る常用労働者(同項第六号に該当することにより届出をするときは、届出に係る事業所において常時港湾運送の業務に従事させるすべての常用労働者)の港湾労働者証を提出しなければならない。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨を事業主に申し出るとともに、港湾労働者証を提出しなければならない。

 前項の規定によるほか、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、事業主から第二項の規定により港湾労働者証を提出するためにその所持する港湾労働者証の提出を求められたときは、これを事業主に提出しなければならない。

 第二項の規定による港湾労働者証の提出を受けた管轄公共職業安定所長は、当該港湾労働者証に必要な改訂をしたうえ、事業主に返還しなければならない。

 前項の規定による港湾労働者証の返還を受けた事業主は、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

(港湾労働者証の再交付等)

第六条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又は港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたときは、港湾労働者証再交付等申請書(様式第三号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて、港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを申請しなければならない。事業主がその雇用する常用労働者に係る港湾労働者証を亡失し、又は港湾労働者証が滅失したときも同様とする。

 港湾労働者証再交付等申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 当該港湾労働者証に係る常用労働者の写真一枚

 港湾労働者証の写真が本人であることを認め難くなつたことにより港湾労働者証の写真のはり換えを申請するときは、当該港湾労働者証

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、港湾労働者証を亡失し、若しくは港湾労働者証が滅失したとき、又はその写真が本人であることを認め難くなつたときは、その旨を事業主に申し出るとともに、その写真のはり換えを必要とする港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。

 事業主は、第一項の規定による申請に基づき港湾労働者証の再交付又は写真のはり換えを受けたときは、速やかに、当該港湾労働者証を当該常用労働者に交付しなければならない。

 港湾労働者証が亡失したことによりその再交付を受けた者が亡失した港湾労働者証を発見したときは、速やかに、当該港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

(港湾労働者証の返納)

第七条 事業主は、港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の港湾労働者証を管轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

 死亡したとき。

 退職したとき。

 前二号に掲げる場合のほか、常時港湾運送の業務に従事する常用労働者でなくなつたとき。

 港湾労働者証の交付を受けた常用労働者は、前項第二号又は第三号に該当するときは、速やかに、港湾労働者証を事業主に提出しなければならない。死亡した常用労働者の親族又は同居の縁故者でその者の港湾労働者証を所持するものについても、同様とする。

(公共職業安定所の紹介によらない日雇労働者の雇用)

第八条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者がいないためにその紹介を受けることができないこと。

 公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをし、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けたにもかかわらず、当該日雇労働者が正当な理由がなく港湾運送の業務に就くことを拒み、又は当該事業主が正当な理由により当該日雇労働者の雇入れを拒んだ場合において、当該日雇労働者に代わる日雇労働者の紹介を受けることができないこと。

 天災その他やむを得ない理由により緊急に港湾運送の業務を行う必要がある場合において、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みを行ういとまがないこと。

 天災その他避けることができない事故により、公共職業安定所に求人の申込みをすることができないこと。

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十条の規定により、公共職業安定所から日雇労働者の紹介を受けることができないこと。

 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて厚生労働大臣が定めるもの

第九条 法第十条第二項の規定による届出は、届出に係る日雇労働者を港湾運送の業務に従事させる前に、日雇労働者雇用届(様式第四号)を管轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

(事業主の報告)

第十条 法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 港湾労働者の数

 港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況

 新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数

 港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況

 港湾労働者に対する教育訓練の実施状況

 事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。

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