港湾労働法施行令 別表

【港湾労働法施行令】
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別表(第一条、第二条関係)

港湾 区域
東京 東京灯標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三〇分九、二八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の総武本線、東北本線及び東海道本線に沿つて同線多摩川橋りように至る線、同橋りようから多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(荒川、旧中川及び隅田川を除く。)及び運河の水面、荒川東日本旅客会社常磐線荒川橋りよう及び隅田川東日本旅客会社常磐線隅田川橋りよう各下流の河川水面並びに旧中川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面
横浜 B地点からA地点まで引いた線、A地点から二三三度九、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、多摩川口右岸突端から東日本旅客会社東海道本線多摩川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の東海道本線及び根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようから堀川口右岸突端に至る中村川及び堀川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(帷子川及び中村川を除く。)及び運河の水面、帷子川平沼橋及び中村川亀の橋各下流の河川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面
名古屋 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に規定する名古屋港の区域
大阪 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川出来島大橋、淀川淀川大橋及び旧淀川渡辺橋各下流の河川水面、正蓮寺川、六軒家川、木津川及び尻無川の各水面、土佐堀川肥後橋及び道頓堀川深里橋各下流の河川水面、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面並びに西島川、島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
神戸 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
関門 港則法施行令に規定する関門港の区域(根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、彦島こう門及び陸岸により囲まれた海面を除く。)

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