港湾労働法施行令 附則

【港湾労働法施行令】
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附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(港湾労働法施行令の廃止)

第二条 港湾労働法施行令(昭和四十年政令第三百六十一号)は、廃止する。

(法附則第十二条第一項の政令で定める日)

第三条 法附則第十二条第一項の政令で定める日は、昭和六十四年六月三十日とする。

(法附則第十二条第二項の報告)

第四条 法附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。

 法附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

 法附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十一条に規定する特別の会計(以下「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況

 旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込み

附 則(平成四年一二月一一日政令第三七六号)

 この政令は、平成五年一月一日から施行する。

附 則(平成八年七月一九日政令第二二二号)

 この政令は、平成八年七月二十五日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)

 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附 則(平成一三年八月一〇日政令第二七二号)

 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一九年一一月二八日政令第三四五号)

 この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)

 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)

 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

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