介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 附則

【介護労働者法】
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このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成七年三月一七日法律第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年七月七日法律第八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一二年三月三一日法律第一二号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(報告の徴収に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際、改正前の第十二条の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

(雇用・能力開発機構の債務保証業務に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に行われている改正前の第三十二条第一項第一号及び第二号の債務の保証に係る雇用・能力開発機構の業務については、改正前の同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 厚生労働大臣は、前条の規定による改正後の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新介護労働者法」という。)第十八条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。

 前項の場合における新介護労働者法第十七条第三号、第十八条第三項及び第四項、第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項並びに第三十一条第二号の規定の適用については、新介護労働者法第十七条第三号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第一項」と、新介護労働者法第十八条第三項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項に規定する業務」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第一項」と、新介護労働者法第二十五条第二項、第二十七条第一項、第二十八条及び第二十九条第一項中「第十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第十七条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第十七条」と、新介護労働者法第三十条第一項中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新介護労働者法第三十一条第二号中「第二十七条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百八条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第一項」とする。

第百九条 施行日から平成二十年三月三十一日までの間、厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、独立行政法人雇用・能力開発機構に附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧介護労働者法」という。)第三十二条各号に掲げる業務を行わせるものとする。

 前項の規定により、独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務のうち、旧介護労働者法第三十二条第一号及び第二号の債務の保証であって、平成二十年四月一日前に当該債務の保証を受けることができることとなった者に対するものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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