介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第1条~第5条

【介護労働者法】
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このページでは介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(介護労働者法) 第1条第2条第3条第4条第5条 を掲載しています。

(平成23年7月13日施行)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「介護関係業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。

 この法律において「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。

 この法律において「介護事業」とは、介護関係業務を行う事業をいう。

 この法律において「事業主」とは、介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。

 この法律において「職業紹介事業者」とは、介護労働者について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。

(事業主等の責務)

第三条 事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。

 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)

第四条 国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

 地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

(適用除外)

第五条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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