港湾労働法 第48条~第52条

【港湾労働法】
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このページでは港湾労働法 第48条第49条第50条第51条第52条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第七章 罰則

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の行為により第十二条第一項の許可又は第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

 第二十一条第二項の規定による命令に違反した者

 第二十二条の規定に違反した者

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に違反した者

 第十八条第一項の規定に違反して第十二条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

 偽りその他不正の行為により第十八条第一項の許可を受けた者

第五十条 第三十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条第二項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十二条第三項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第十八条第三項、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第四十五条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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